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    <channel>
        <title>株式会社FKホームのブログ</title>
        <link>https://www.fk-home.co.jp/blog/</link>
        <description>株式会社FKホームのブログ</description>
        <language>ja</language>
                
        <item>
            <title>中古マンションの駐車場は引き継げる？購入前に確認したい5つのこと</title>
            <link>https://www.fk-home.co.jp/blog/entry-866697/</link>
            <description><![CDATA[<div style="font-size:16px;line-height:1.9;color:#263342;overflow-wrap:anywhere;">
<p>「売主が使っている駐車場なら、購入後もそのまま使える？」。車のある暮らしを前提に中古マンションを探すとき、室内と一緒に確かめたい疑問です。</p>
<p><strong>売主が駐車していることだけでは、買主も同じ区画を使えるとは判断できません。</strong>駐車場の権利や契約の仕組み、空き状況、車両条件を確認し、自分の車をいつから置けるかまで見ておきましょう。</p>
<p>この記事では、購入前に確認したい5つの項目と、仲介会社へ伝える内容を整理します。</p>
<h2>1．使用契約は引き継げる？まず実際の規約を確認</h2>
<p>国土交通省の「マンション標準管理規約（単棟型）」第15条では、管理組合と区分所有者が駐車場使用契約を結び、住戸を譲渡・貸与すると、その使用契約は効力を失う形が示されています。</p>
<p>ただし、これは管理規約のひな型です。同条のコメントには、住戸数に対して駐車台数が不足し、空き待ちが多い場合を前提とする説明もあります。すべてのマンションで同じ扱いになるわけではありません。</p>
<p><strong>判断に使うのは、購入候補のマンションの管理規約・駐車場使用細則・使用契約の内容です。</strong>住戸に付随する権利が設定されている場合などは、その権利の内容も個別に確認します。</p>
<ul>
<li>売主の契約は売却により終了するのか、買主への承継が認められるのか</li>
<li>新たな申込み・契約が必要か、誰に申し込むのか</li>
<li>同じ区画を継続できる条件があるか、定期的な入替えがあるか</li>
</ul>
<p>売主の説明だけで確定せず、仲介会社を通じて管理会社・管理組合へ確認を依頼しましょう。</p>
<h2>2．空きがあっても使える？待機者と選定方法を確認</h2>
<p>販売資料の「駐車場あり」は設備の存在を示す情報です。買主の利用枠が確保されているかは、別に確認します。</p>
<p>国土交通省の管理情報提供様式の項目例でも、承継の可否、空き区画、待機者数、抽選・先着順などの補充方法は分けられています。</p>
<ul>
<li>回答日時点で空いている区画と、自分が申込める区画</li>
<li>待機者の有無・人数、抽選や順番のルール</li>
<li>いつ申込みができ、いつ利用可否が決まるか</li>
</ul>
<p>空き状況は変わります。確認日と回答内容を記録し、契約前にも最新情報を確かめましょう。車が生活に欠かせないなら、利用の見込みが立たない段階で、その条件を仲介会社に伝えることが大切です。</p>
<h2>3．自分の車は入る？サイズ・重量と出し入れを確認</h2>
<p>空き区画があっても、車両条件に合うとは限りません。特に機械式駐車場は、区画や設備ごとの制限を確かめます。</p>
<ul>
<li>全長・全幅・全高・重量など、設備が定める制限</li>
<li>車検証やメーカー資料の車両情報との適合</li>
<li>ミラーや付属品を含む確認方法、管理側の利用承認手続き</li>
</ul>
<p>重量はどの数値を照合するかも含め、管理会社等に確認してください。車種名が同じでも仕様が異なることがあるため、車種だけで判断しないようにします。</p>
<p>現地では、入口から区画までの曲がり方、ドアを開ける余地、荷物の出し入れも見ておきましょう。機械式の操作確認や試し入庫は、管理側の許可と案内に従って行います。買替えを考えている方は、候補車の条件も併せて確認すると比較しやすくなります。</p>
<h2>4．月額はいくら？初期費用と改定状況も確認</h2>
<p>住宅ローン返済、管理費、修繕積立金に、駐車場の費用を加えて毎月の住居費を考えます。</p>
<ul>
<li>希望する区画の使用料と、支払開始日</li>
<li>契約時の費用、保証金、鍵・リモコン等の費用の有無</li>
<li>使用料の改定が決まっているか、検討段階か</li>
<li>機械式駐車場の工事予定や、利用を止める予定の有無</li>
</ul>
<p>費用や手続きはマンションによって異なります。改定や工事については、決定事項と検討中の情報を分けて聞き、総会資料など確認できる資料と照合しましょう。</p>
<p>敷地内が使えず近隣の月極駐車場を検討する場合は、空き・総費用・利用開始日を改めて確認します。候補の家からの道も歩き、日々の使い方に合うか考えてみてください。</p>
<h2>5．引越しの日から置ける？利用開始までの日程を確認</h2>
<p><strong>住戸の引渡し日と、駐車場を使い始められる日が同じとは限りません。</strong>申込み、利用承認、使用契約、車両登録、鍵やリモコンの受取りなど、必要な手続きを確認します。</p>
<p>「いつから車を置く必要があるか」を先に伝えると、引渡し・引越しの予定と照らし合わせやすくなります。</p>
<ul>
<li>売主の利用終了日と、買主の利用開始可能日</li>
<li>提出書類・締切・担当窓口</li>
<li>利用開始まで間が空く場合の駐車先</li>
</ul>
<p>一時的な駐車先を探す場合も、長時間駐車の条件などを確認してください。敷地内の空いている場所に任意に停められるとは考えず、管理側へ相談しましょう。</p>
<h2>購入相談では、この3点を伝えましょう</h2>
<p>候補のマンション名に加え、「車種・サイズ等が分かる資料」「車を置きたい時期」「敷地内駐車場が必須か」を伝えると、確認すべき条件を整理しやすくなります。</p>
<p>駐車場の承継、空き・待機、車両条件、費用、利用開始日の5点を確認し、分からない点は売買契約前に質問しましょう。物件ごとの資料や管理側の回答によって確認できる範囲は異なり、駐車場の確保が保証されるものではありません。</p>
<h2>あわせて読みたい記事</h2>
<ul>
<li><a href="https://www.fk-home.co.jp/blog/entry-854475/">中古マンションの管理費・修繕積立金は安い方がいい？購入前に確認したいポイント</a></li>
<li><a href="https://www.fk-home.co.jp/blog/entry-855996/">購入申込前に「引渡し時期」を確認する理由｜賃貸解約・住宅ローン・引っ越しを逆算して考える</a></li>
</ul>
<h2>参考資料</h2>
<p><a href="https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansionkiyaku.html">国土交通省「マンション標準管理規約」</a>（令和7年10月17日改正）。<a href="https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001999013.pdf">単棟型・コメントを含むPDF</a>の第15条、第15条関係コメント、別添4「管理情報提供様式に記載のある項目例」を参照しています。</p>
<p style="font-size:14px;color:#5a6672;">※アイキャッチ画像はイメージです。</p>
<section style="margin:32px 0 8px;padding:24px;background:#172b43;border-radius:8px;color:#ffffff;">
<h2 style="margin:0 0 14px;font-size:23px;line-height:1.5;color:#ffffff;">車のある暮らしを前提に、購入条件を整理しませんか</h2>
<p style="color:#ffffff;">FKホームでは、駐車場を含む候補物件の確認事項と、毎月の住居費・入居までの日程を一緒に整理します。ご相談時は、候補物件と車両情報、利用開始の希望時期をお知らせください。</p>
<p style="color:#ffffff;">川崎・横浜を中心に、東京都内を含む首都圏の不動産購入・売却・住み替え相談を承っております。</p>
<a href="https://www.fk-home.co.jp/contact/" style="display:inline-block;max-width:100%;box-sizing:border-box;padding:14px 20px;background:#ffffff;color:#172b43;text-decoration:none;font-weight:bold;border-radius:4px;line-height:1.5;">駐車場の条件を含めて購入相談する</a>
</section>
</div>
]]></description>
            <pubDate>2026-10-08</pubDate>
        </item>
                
        <item>
            <title>マンション売却時、管理費・修繕積立金は返ってくる？精算と管理会社への届出</title>
            <link>https://www.fk-home.co.jp/blog/entry-866253/</link>
            <description><![CDATA[<p>マンションを売るとき、「これまで払った修繕積立金は戻る？」「引渡し月の管理費は、いつまで自分が負担する？」と迷うことがあります。</p>
<p><strong>過去に納めたお金の返還と、売主・買主の間で行う費用の精算は、別の話です。</strong>ここを分けると、売却前に確認する資料と相談先が整理できます。</p>

<h2>過去の管理費・修繕積立金は戻る？</h2>
<p>管理費は共用部分の日常管理など、修繕積立金は将来の大規模修繕などに備える費用です。個人ごとの預金のように、売却時に自分の積立分を取り出す仕組みではありません。</p>
<p>国土交通省のマンション標準管理規約では、納入済みの管理費等や使用料について、返還や分割を請求できないと定めています。通常の一住戸の売却では、過去に支払った総額が返ってくる前提で資金計画を立てないようにしましょう。</p>
<p>ただし、標準管理規約は各マンションが規約をつくる際のひな型です。実際の取扱いは、ご自身のマンションの管理規約を確認してください。</p>

<h2>引渡し月の費用は売買契約で精算を確認</h2>
<p>たとえば、売主の口座から引き落とされた管理費等に、買主が負担する期間の分が含まれている場合があります。この調整が、売主・買主間の精算です。</p>
<p>引渡し日を基準に日割りで計算する方法もありますが、<strong>精算の対象と計算方法は、売買契約と精算書で確認します。</strong>慣例だけで決めず、契約に書かれた条件を確かめましょう。</p>
<ul>
<li>どの日を境に、売主・買主の負担を分けるか</li>
<li>引渡し当日をどちらの負担にするか</li>
<li>対象月、計算に使う日数、端数の扱い</li>
<li>先払いした翌月分や、駐車場などの使用料を含めるか</li>
</ul>
<p>管理会社からの返金と当事者間の精算を重ねて計算しないよう、実際の請求・引落し状況も照合します。過去の修繕積立金の総額を、買主からそのまま受け取るという意味ではありません。</p>

<h2>未納・一時金・改定予定も先に伝える</h2>
<p>管理費等の未納がある場合は、対象期間と金額を管理会社などへ確認し、仲介会社に伝えてください。標準管理規約では、管理費等の債権を新しい所有者にも行使できる規定があるため、売却すれば未納がなくなるとは考えないことが大切です。</p>
<p>修繕の一時金や月額の改定についても、「決議済み」「実施予定」「検討中」を分けます。支払期日と負担者を契約前に整理しておくと、引渡し直前に確認事項が増えるのを防ぎやすくなります。</p>
<p>管理費等の資料が手元にある段階で、売却価格と諸費用を合わせた資金計画も相談できます。FKホームの<a href="https://www.fk-home.co.jp/satei/">仲介による売却査定・売却準備の相談</a>では、希望時期や住宅ローン残高とともに、確認できている費用をお知らせください。</p>

<h2>所有者変更の届出と口座切替は別に確認</h2>
<p>売買契約を結んだ日、引越し日、所有権の移転・引渡し日は、同じとは限りません。退去しただけで、管理費等の支払いや届出が自動的に切り替わるとは考えないようにしましょう。</p>
<p>標準管理規約では、組合員資格の取得・喪失を管理組合へ届け出る仕組みになっています。実際の窓口は管理会社や管理室の場合もあるため、提出先・書式・提出時期を確認します。自主管理の場合は管理組合に確認してください。</p>
<p>あわせて、売主口座の最終引落し月、買主口座への切替時期、切替が間に合わない場合の対応を確認します。<strong>売主の判断だけで引落しを止めず、精算と徴収の予定をすり合わせることが大切です。</strong></p>

<h2>売却相談の前にそろえたい資料</h2>
<ul>
<li>管理規約・使用細則</li>
<li>管理費・修繕積立金・使用料の月額が分かる通知や請求明細</li>
<li>最近の引落し記録、未納がある場合はその内訳</li>
<li>一時金や改定に関する通知、該当する総会議事録</li>
<li>売買契約書・精算書の案、所有者変更の届出書類（入手済みの場合）</li>
</ul>
<p>資料がすべてそろっていなくても、分かる範囲と不足しているものを分けておけば相談できます。口座情報などを提出する際は、必要な範囲と提出先も確かめましょう。</p>

<h2>確認先を分けると手続きが進めやすい</h2>
<p>管理会社・管理組合には、規約、請求状況、未納、届出方法、口座切替を確認します。仲介会社とは、その情報をもとに売買契約上の負担区分と精算書を整理します。</p>
<p>まずは「月額の内訳」「支払済みの対象月」「引渡し希望日」の3点をまとめてみてください。返還の有無だけでなく、売却後に手元に残る資金と手続きの見通しを立てる入口になります。</p>

<h2>あわせて確認したい記事</h2>
<ul>
<li><a href="https://www.fk-home.co.jp/blog/entry-835081/">売却で手元に残るお金と、住宅ローン残債・諸費用の確認ポイント</a></li>
<li><a href="https://www.fk-home.co.jp/blog/entry-854475/">管理費・修繕積立金の金額だけで判断しないための確認ポイント</a></li>
<li><a href="https://www.fk-home.co.jp/blog/entry-807845/">訪問査定と机上査定の違い、依頼前に準備する資料</a></li>
</ul>

<section style="background-color:#12283e;color:#ffffff;padding:24px;border-radius:4px;">
<h2 style="color:#ffffff;margin-top:0;">マンションの売却準備を一緒に整理しませんか</h2>
<p style="color:#ffffff;">FKホームは、川崎・横浜を中心に、東京都内を含む首都圏で不動産売買仲介を行っています。管理費等の資料や売却希望時期を確認しながら、仲介による売却の進め方と資金計画を整理します。</p>
<p style="color:#ffffff;margin-bottom:0;"><a href="https://www.fk-home.co.jp/satei/" style="display:inline-block;background-color:#ffffff;color:#12283e;padding:12px 18px;text-decoration:underline;border-radius:3px;">仲介による売却査定・売却相談はこちら</a></p>
</section>
]]></description>
            <pubDate>2026-10-07</pubDate>
        </item>
                
        <item>
            <title>売出し中の物件情報は最新？売主が確認したい広告の見直し方</title>
            <link>https://www.fk-home.co.jp/blog/entry-865022/</link>
            <description><![CDATA[<div class="fk-home-article" style="max-width:860px;margin:0 auto;color:#26323d;font-size:16px;line-height:1.9;overflow-wrap:anywhere;">
<p>「引越しが終わったのに、物件ページはまだ『居住中』のまま」「引渡しの希望時期を相談したけれど、広告にはどう書かれている？」。家を売り出した後は、暮らしや予定の変化と、掲載中の情報を見比べる場面があります。</p>
<p><strong>変更に気づいたら、該当するページと項目を担当者へ伝え、どの掲載先まで更新されたかを確認しましょう。</strong>この記事では、売主が広告を見るときのポイントと、伝え方を整理します。</p>

<h2 style="margin-top:2em;font-size:1.4em;line-height:1.5;">1．まずは、自宅が掲載されているページを教えてもらう</h2>
<p>最初に、仲介担当者へ主な掲載先とURLを聞いておきましょう。不動産会社のサイトと物件情報サイトでは、掲載項目や更新の仕組みが異なることがあります。</p>
<p>不動産ジャパンの事業者向け案内では、情報の修正は提供元のサイトで行う仕組みが説明されています。このように、掲載ページそのものでは修正できない場合もあります。どこから直す必要があるかは、担当者に確認するのが確実です。</p>
<p>売主がインターネット全体を探し続ける必要はありません。<strong>掲載と更新は不動産会社が管理するものとして、売主は知っている変更や気づいた相違を共有する</strong>、という役割分担をしておくと進めやすくなります。</p>

<h2 style="margin-top:2em;font-size:1.4em;line-height:1.5;">2．変わりやすい項目から、現在の状況と見比べる</h2>
<p>写真の印象だけでなく、購入検討者が条件を判断する欄にも目を通します。特に、次のような変更があったときは、広告への反映について担当者に相談しましょう。</p>
<ul style="padding-left:1.5em;">
<li>引越しを終え、居住中から空室になった</li>
<li>売出価格の変更を担当者と合意した</li>
<li>引渡し希望時期や、内覧に対応できる日程が変わった</li>
<li>設備の状態や、引渡し時に残すものの予定が変わった</li>
<li>管理費などについて、新しい通知や確認資料を受け取った</li>
</ul>
<p>たとえば、空室になったことと、すぐに引き渡せることは別です。残す荷物や手続きの予定もあるため、自分で「即引渡し可」と決めず、どの表現が現在の条件に合うか確認してください。</p>
<p>掲載情報の整理とあわせて価格や販売方針も相談したい場合は、FKホームの<a href="https://www.fk-home.co.jp/satei/">仲介売却に向けた査定・相談</a>をご利用いただけます。すでに他社へ売却を依頼している方は、現在の依頼状況もお知らせください。</p>

<h2 style="margin-top:2em;font-size:1.4em;line-height:1.5;">3．「確定したこと」「予定」「分からないこと」を分けて伝える</h2>
<p>まだ決まっていないことまで、確定事項として伝えないようにします。新しい通知が届いた場合も、内容と適用時期を確認してから広告の表示方法を相談しましょう。</p>
<ul style="padding-left:1.5em;">
<li><strong>確定したこと：</strong>引越しが完了した日、担当者と合意した売出価格など</li>
<li><strong>予定・希望：</strong>引渡しを希望する時期、これから撤去したい家具など</li>
<li><strong>確認が必要なこと：</strong>通知の適用時期、設備の状態など、自分だけでは判断できない点</li>
</ul>
<p>「たぶん使える」「そのまま引き継げるはず」といった記憶だけで、広告への追加を頼まないことも大切です。資料がある場合は、どの部分を確認してほしいかを添えて、担当者へ必要な範囲で共有します。</p>

<h2 style="margin-top:2em;font-size:1.4em;line-height:1.5;">4．連絡するときは、ページ・項目・現状を一組にする</h2>
<p>「広告を直してください」だけでは、どの掲載先の、どの部分かが伝わりにくくなります。次の4点をまとめると、担当者が確認しやすくなります。</p>
<ol style="padding-left:1.5em;">
<li>気になったページのURLと、確認した日時</li>
<li>掲載されている項目・文言</li>
<li>現在の状況、変更が決まった日や適用時期</li>
<li>更新状況を確認したい掲載先</li>
</ol>
<p>たとえば「このページの現況欄が居住中になっています。引越しは完了しました。引渡し時期は引き続き相談したいので、現況と引渡し条件を分けて確認いただけますか」と伝えます。これは連絡の一例で、実際のお客様の事例ではありません。</p>
<p>画面の画像を添える場合は、修正したい箇所が分かる範囲で十分です。第三者の氏名や連絡先など、相談に不要な情報は含めないようにしましょう。</p>

<h2 style="margin-top:2em;font-size:1.4em;line-height:1.5;">5．「修正依頼済み」と「掲載に反映済み」を分けて確認する</h2>
<p>連絡した後は、担当者から反映状況の報告を受け、教えてもらったページの該当箇所を見直します。複数の掲載先がある場合は、どこまで確認できたかも聞いておきましょう。</p>
<p>サイト間の連携によって、修正操作と表示への反映に時間差がある場合があります。ただし、時間差がありそうだからと放置せず、まだ変わっていないページがあれば、担当者へそのURLを共有します。</p>
<p>販売を取りやめたときや、申込み・契約で販売状況が動いたときも、掲載を続けられるかを担当者に確認してください。掲載先の運用ルールもあるため、売主の希望だけで広告を残す判断はしないようにしましょう。</p>
<p><strong>伝える情報、担当者の確認、掲載への反映を一つずつつなぐことが、購入検討者との認識のずれを減らす基本です。</strong></p>

<h2 style="margin-top:2em;font-size:1.4em;line-height:1.5;">売却の進め方を、あわせて確認したい方へ</h2>
<ul style="padding-left:1.5em;">
<li><a href="https://www.fk-home.co.jp/blog/entry-807845/">訪問査定の前に準備することと、机上査定との違い</a></li>
<li><a href="https://www.fk-home.co.jp/blog/entry-804918/">価格を見直す前に確認したい、売却中の反響と判断材料</a></li>
</ul>

<div style="margin-top:2em;padding:24px;background:#173c54;color:#ffffff;border-radius:8px;">
<h2 style="margin:0 0 14px;font-size:1.35em;line-height:1.5;color:#ffffff;">売却の情報整理から、ご相談ください</h2>
<p style="color:#ffffff;">FKホームでは、川崎・横浜を中心に、東京都内を含む首都圏の不動産売却を、仲介の立場でサポートしています。売却を考え始めた方も、販売中の情報整理に迷う方も、現在の状況と気になる項目をお知らせください。査定や販売方針のご相談とあわせて、確認すべき内容を一緒に整理します。</p>
<p style="color:#ffffff;">売却を依頼済みの場合は、まず現在の担当者へ変更内容を共有し、FKホームへのご相談時にも依頼状況をお伝えください。</p>
<p style="margin:18px 0 0;color:#ffffff;"><a href="https://www.fk-home.co.jp/satei/" style="display:block;box-sizing:border-box;max-width:360px;padding:14px 18px;background:#ffffff;color:#173c54 !important;text-align:center;text-decoration:none;border-radius:6px;line-height:1.6;font-weight:600;white-space:normal;">仲介売却の査定・進め方を相談する</a></p>
</div>
<p style="font-size:0.875em;color:#59636c;">参考：<a href="https://www.fudousan.or.jp/company/">不動産ジャパン「不動産会社の皆様へ」</a>、<a href="https://atbb.athome.jp/yakkan/touroku_koukai.html">アットホーム「物件情報を登録及び公開いただく際のご注意」</a>。各サイトの情報修正・公開に関する案内を参照しています。掲載先ごとの運用や個別物件の条件は、担当者へご確認ください。</p>
<p style="font-size:0.875em;color:#59636c;">※アイキャッチ画像は生成したイメージです。実在の販売物件やお客様の室内ではありません。</p>
</div>
]]></description>
            <pubDate>2026-10-05</pubDate>
        </item>
                
        <item>
            <title>中古マンションのネット回線｜建物対応と住戸で使える回線を購入前に確認</title>
            <link>https://www.fk-home.co.jp/blog/entry-864470/</link>
            <description><![CDATA[<div class="fk-home-article" style="max-width:860px;margin:0 auto;color:#26323d;font-size:16px;line-height:1.9;overflow-wrap:anywhere;">
<p>中古マンションの物件情報に「インターネット対応」とあっても、希望する回線を入居日から使えるのか、迷うことはありませんか。</p>
<p><strong>購入前は、建物に導入されている設備と、購入する住戸で契約・利用できるサービスを分けて確認しましょう。</strong>この記事では、誰に何を聞けばよいかを、配線・工事・費用・開通時期の順に整理します。</p>

<h2 style="margin-top:2em;font-size:1.4em;line-height:1.5;">1．「建物が対応」と「この部屋で使える」を分ける</h2>
<p>建物まで回線が来ていることと、室内まで配線されていることは、別の確認事項です。So-netの案内でも、共用部までか住戸までかによって、追加工事の有無が異なると説明されています。</p>
<p>まず仲介担当者を通じて、導入済みの回線事業者、建物内の配線方式、住戸の設備状況を確認します。そのうえで希望する通信事業者に、住所・建物名・部屋番号を伝え、提供できるサービスを照会しましょう。建物名だけの検索結果で、工事不要や即日利用まで決まったと考えないことが大切です。</p>

<h2 style="margin-top:2em;font-size:1.4em;line-height:1.5;">2．配線方式は、共用部から住戸までを見る</h2>
<p>NTT東日本の集合住宅向け案内では、共用部から各戸への配線を次の3方式に分けています。すべての事業者・物件の設備がこの説明だけで分かるわけではないため、候補物件の方式は個別に確認してください。</p>
<ul style="padding-left:1.5em;">
<li><strong>光配線方式：</strong>共用部から住戸まで光ファイバーで接続する方式。</li>
<li><strong>VDSL方式：</strong>共用部から住戸まで、既存の電話回線用ケーブルを利用する方式。</li>
<li><strong>LAN配線方式：</strong>共用部から住戸までLANケーブルで接続する方式。</li>
</ul>
<p>室内に光コンセントやLANの差込口がある場合は、位置と表示を確認し、撮影の許可を得て記録しておくと問い合わせに役立ちます。ただし、差込口の見た目だけで、設備の状態や希望プランの利用可否まで判断しないようにしましょう。機器を外したり、共用部の設備を開けたりする必要はありません。</p>
<p>また、回線の契約条件と室内のWi-Fi環境は分けて考えます。最大通信速度は実際の速度を保証する数字ではなく、端末や回線の混雑状況などの影響を受けます。使いたい部屋、同時に使う機器、有線接続の希望も通信事業者へ伝えてください。</p>

<h2 style="margin-top:2em;font-size:1.4em;line-height:1.5;">3．工事が必要なら、可否と手続きを確認する</h2>
<p>希望する回線を追加したい場合は、通信事業者への提供可否の確認と、管理側への工事条件の確認を進めます。配管の状況や共用部分の利用などによって、希望どおりに導入できない場合があります。</p>
<p>NTT東日本も、設備状況の調査結果によってサービスを提供できないことや、集合住宅の配管設備の構築・使用に管理組合等の承諾が必要なことを案内しています。</p>
<ul style="padding-left:1.5em;">
<li>工事申請の窓口と必要書類、確認にかかる期間</li>
<li>利用する配管・配線ルート、穴開け等の作業の有無</li>
<li>共用部への立入りや鍵の手配、工事日時の制限</li>
<li>工事費・追加費用の負担と、撤去が必要になる条件</li>
</ul>
<p><strong>「購入すれば好きな回線を引ける」とは限りません。</strong>利用したい回線が購入条件として重要なら、申込前から確認を始め、契約前に分かっていることと未確定のことを整理しましょう。</p>

<h2 style="margin-top:2em;font-size:1.4em;line-height:1.5;">4．月額費用と入居までの日程を確認する</h2>
<p>インターネットの費用が管理費等に含まれる一括契約型か、住戸ごとの個別契約かも確認します。一括契約の場合は、利用開始の手続き、別回線を選べるか、別回線を使う場合も費用負担が残るかを管理側へ聞いておきましょう。</p>
<p>個別契約では、月額料金に加え、初期費用・機器代やレンタル料・追加工事費を通信事業者へ確認します。売主が使っている契約や機器を、そのまま引き継げるとは限りません。引渡し時に残る設備と返却・撤去する機器も、仲介担当者を通じて整理します。</p>
<p>引渡し日、工事ができる日、実際に利用を始めたい日は、それぞれ分けて伝えてください。開通日が確定する前に「入居初日から使える」と見込まず、間に合わない場合に必要な対応も検討しておくと、引越し準備を進めやすくなります。</p>

<h2 style="margin-top:2em;font-size:1.4em;line-height:1.5;">5．確認した回答を、候補物件ごとに残す</h2>
<p>問い合わせ後は「サービス名・配線方式」「工事と承諾」「費用」「開通時期」を1枚のメモにまとめ、回答元と確認日も残しましょう。口頭の見込みと、手続き後に確定した内容は分けて記録します。</p>
<p>購入前に判断が必要な点は仲介担当者へ、通信サービスの技術的な可否は通信事業者へ確認します。<strong>部屋の設備、建物のルール、契約するサービスの3つをそろえて見ることが、入居後の使い方を考える土台になります。</strong></p>

<h2 style="margin-top:2em;font-size:1.4em;line-height:1.5;">あわせて読みたい購入前の確認ポイント</h2>
<ul style="padding-left:1.5em;">
<li><a href="https://www.fk-home.co.jp/blog/entry-807265/">中古マンション購入で内覧時に見るべきポイント｜写真ではわからない確認項目</a></li>
<li><a href="https://www.fk-home.co.jp/blog/entry-817119/">住宅購入で申込前に確認したいこと｜買付証明書と契約前チェックポイント</a></li>
</ul>

<h2 style="margin-top:2em;font-size:1.4em;line-height:1.5;">候補物件のネット環境、購入前に整理しませんか</h2>
<p>FKホームでは、川崎・横浜を中心に、東京都内を含む首都圏の不動産購入相談を承っております。候補物件と希望する使い方、入居希望時期をお知らせください。売主・管理側への質問と、通信事業者へ確認する事項を一緒に整理します。回線の提供可否・速度・開通日は、通信事業者の確認が必要です。</p>
<p style="margin:1.5em 0;"><a href="https://www.fk-home.co.jp/contact/" style="display:block;box-sizing:border-box;max-width:360px;padding:15px 22px;background:#173c54;color:#ffffff !important;text-align:center;text-decoration:none;border-radius:6px;line-height:1.6;font-weight:600;white-space:normal;">購入前の確認事項を相談する</a></p>
<p><a href="https://lin.ee/5Pd82SQ">LINEで購入相談をする</a></p>
<p style="font-size:0.875em;color:#59636c;">参考：<a href="https://flets.com/navigation/kouji/const_apartment.html">NTT東日本「集合住宅の導入工事と配線方式について」</a>、<a href="https://flets.com/flets-hikari/next/gigaline/mn/offer.html">「フレッツ 光ネクスト マンション・ギガラインタイプ（集合住宅向け）提供条件」</a>、<a href="https://www.so-net.ne.jp/article/faq/chintai-internet.html">So-net「賃貸物件でインターネットを使うには？光工事が必要な場合の注意点」</a>。So-netの資料は配線状況と追加工事の説明を参照しています。各物件の契約・工事条件は個別にご確認ください。</p>
<p style="font-size:0.875em;color:#59636c;">※アイキャッチ画像はイメージです。実在の販売物件ではありません。</p>
</div>
]]></description>
            <pubDate>2026-10-04</pubDate>
        </item>
                
        <item>
            <title>中古住宅は修繕履歴まで見る時代へ？国交省が住宅の維持保全・流通を検討へ</title>
            <link>https://www.fk-home.co.jp/blog/entry-863954/</link>
            <description><![CDATA[<article style="max-width:100%;font-size:16px;line-height:1.9;overflow-wrap:anywhere;color:#262626;">
<p style="font-size:14px;color:#555555;">作成・情報確認日：2026年10月3日</p>
<p>「中古住宅は、築年数と室内のきれいさを見れば判断できる？」家を探していると、修繕や点検の資料まで何を確認すればよいのか迷うことがあります。</p>
<p>国土交通省は10月2日、住宅の維持保全・流通に関する検討会の開催を発表しました。この記事では、発表の位置付けと、中古戸建て・マンションを購入する前に確認したい資料を整理します。</p>

<h2>1. 国交省が10月2日に検討会の開催を発表</h2>
<p>発表されたのは「第1回 住宅の維持保全・流通に関する制度検討会」です。初回会合は2026年10月8日に予定されています。</p>
<p>住宅を長く使うための維持保全と、既存住宅を取引する環境について議論する場であり、10月2日に新しい購入ルールが施行されたという発表ではありません。</p>

<h2>2. 何を検討するのか</h2>
<p>国交省の開催案内では、住宅の品質・性能を保つこと、一定の質を確保した住宅を将来へ引き継ぐこと、既存住宅の買主が安心して取引できる環境を整えることが議論の方向として示されています。</p>
<p>購入者にとっては、建てられてから何年経ったかに加え、その間にどのように手入れされてきたかも、家を選ぶ際の確認材料になります。</p>

<h2>3. まだ制度変更ではありません</h2>
<p><strong>今回の発表は制度変更ではなく、今後の制度検討を始めるという内容です。</strong>10月3日時点では初回会合の前で、検討結果は確認できません。</p>
<p>修繕履歴の提出が新たに必須になる、購入手続きが変わる、といった結論は出ていません。以下は検討会の決定事項ではなく、FKホームが中古住宅の購入時に整理したい実務上の確認ポイントです。</p>

<h2>4. 中古住宅は築年数だけでは分からない</h2>
<p>同じ築年数でも、修繕・点検・リフォームの履歴、管理や使用の状況によって、建物の状態は異なります。設備の交換と建物全体の修繕も、分けて見る必要があります。</p>
<p><strong>中古住宅は築年数だけではなく、修繕履歴・管理状態・現在の建物状態を分けて確認することが大切です。</strong>「いつ、どこを、どのように直したか」を資料と現地の両方から確かめていきましょう。</p>

<h2>5. 中古戸建てで確認したい資料と履歴</h2>
<p>売主が保管している工事の明細、点検報告書、保証書などがあれば、内容と実施時期を確認します。すべての住宅に同じ資料がそろっているわけではありません。</p>
<ul>
<li>屋根・外壁・防水の修繕：工事した範囲、時期、雨漏りの履歴や補修内容。</li>
<li>給湯器などの設備交換：交換時期と対象設備、現在の不具合の申告。</li>
<li>シロアリ点検・防蟻処理：点検や処理の記録、被害・補修の履歴。</li>
<li>増改築・リフォーム：施工範囲と図面などの資料の有無。</li>
<li>建物状況調査：実施日、調査した範囲、調査できなかった箇所。</li>
</ul>
<p>記録を確認できない事項は「不明」として残します。「記録がないから問題なし」とせず、売主への確認や専門家による調査の要否を整理してください。</p>

<h2>6. 中古マンションは室内と共用部分を分けて見る</h2>
<p>室内がリフォームされていても、共用部分の修繕や管理は別の確認事項です。長期修繕計画と実施済みの工事履歴を並べると、計画と実績を区別できます。</p>
<table style="width:100%;table-layout:fixed;border-collapse:collapse;font-size:16px;line-height:1.7;">
<caption style="text-align:left;margin:12px 0;font-weight:bold;">資料ごとに確認すること</caption>
<thead><tr><th scope="col" style="width:36%;padding:12px;border:1px solid #d4d4d4;background:#edf1f4;text-align:left;overflow-wrap:anywhere;">資料</th><th scope="col" style="padding:12px;border:1px solid #d4d4d4;background:#edf1f4;text-align:left;overflow-wrap:anywhere;">確認する内容</th></tr></thead>
<tbody>
<tr><td style="padding:12px;border:1px solid #d4d4d4;">長期修繕計画</td><td style="padding:12px;border:1px solid #d4d4d4;">今後の工事、予定時期、費用の見込み。</td></tr>
<tr><td style="padding:12px;border:1px solid #d4d4d4;">工事履歴</td><td style="padding:12px;border:1px solid #d4d4d4;">大規模修繕などの実施時期と工事範囲。</td></tr>
<tr><td style="padding:12px;border:1px solid #d4d4d4;">管理費・修繕積立金に関する資料</td><td style="padding:12px;border:1px solid #d4d4d4;">現在の負担、積立状況、改定予定・改定の検討状況。</td></tr>
<tr><td style="padding:12px;border:1px solid #d4d4d4;">総会議事録など</td><td style="padding:12px;border:1px solid #d4d4d4;">議題、決議、実施済みの内容を分けて確認。</td></tr>
</tbody></table>
<p>工事や費用の改定は、検討中なのか決定済みなのかも確認しましょう。資料の更新日や、直近の決議が反映されているかによって読み方が変わります。</p>

<h2>7. 資料がないだけで、購入を否定しない</h2>
<p><strong>資料がないことと、建物に問題があることは同じではありません。</strong>紛失や保管状況によって、過去の工事を資料で確認できない場合もあります。</p>
<p>一方、口頭の説明だけで未確認事項を埋めることも避けたいところです。売主の説明、残っている書類、現地で見たことを分け、追加で確認できる方法を仲介会社と相談します。</p>
<p>購入判断では、未確認の範囲を理解したうえで、調査の可否、日程、予算への影響も含めて考えることが大切です。</p>

<h2>8. 修繕履歴と建物状況調査の違い</h2>
<p>修繕履歴は「過去に何を行ったか」の記録です。建物状況調査は「調査時点で確認できた状態」を把握するためのものです。片方があれば、もう片方が不要になるわけではありません。</p>
<p>宅建業法でいう建物状況調査は、所定の講習を修了した建築士が、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分を、目視・計測などで調べるものです。</p>
<p>すべての不具合がないことや、将来の状態を保証するものではありません。調査できない箇所もあるため、報告書の対象範囲と未調査部分を確認します。設備やシロアリなどの追加確認についても、標準の調査に含まれると決めつけず、依頼先へ確認してください。</p>
<p>国交省の活用の手引きでは、買主が調査する場合は売主の同意が必要とされています。実施を希望する場合は、契約前のどの段階で行うか、費用負担とあわせて早めに相談しましょう。</p>

<h2>9. 内見と資料を同じ項目で照合する</h2>
<p>きれいな内装や新しい設備は暮らしを考える材料ですが、それだけで建物全体の状態は分かりません。内見では気になった箇所をメモし、修繕資料や売主の申告と照合します。</p>
<ol>
<li>確認できた履歴と、確認できない事項を分ける。</li>
<li>現地で気になった箇所について、補修内容や現在の状況を尋ねる。</li>
<li>追加調査が必要かを整理し、購入後の修繕も資金計画に入れて比較する。</li>
</ol>
<p>専門的な判断が必要な箇所は、建築士などの専門家に確認します。仲介会社による資料整理と、専門家による建物の調査は役割が異なります。</p>

<h2>10. まとめ</h2>
<p>今回のニュースは維持保全・流通について議論を始める開催案内で、制度変更の決定ではありません。中古住宅の購入では、築年数に加え、過去の手入れ、管理、現在の状態を分けて確かめましょう。</p>
<p>資料の有無だけで家を順位付けせず、分かること・分からないことを整理する。そのうえで内見や必要な調査へ進むことが、候補物件を比較する土台になります。</p>

<h2>関連記事</h2>
<ul>
<li><a href="https://www.fk-home.co.jp/blog/entry-803666/">中古マンション購入で「管理状態」を見るべき理由</a></li>
<li><a href="https://www.fk-home.co.jp/blog/entry-832215/">中古戸建て購入で建物状況調査を検討するときの確認ポイント</a></li>
<li><a href="https://www.fk-home.co.jp/blog/entry-823030/">付帯設備表・物件状況報告書で契約前に確認したいこと</a></li>
</ul>

<h2>出典・参考資料</h2>
<ul>
<li>国土交通省「第1回 住宅の維持保全・流通に関する制度検討会」の開催について（2026年10月2日公表）：<a href="https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_001360.html">開催案内</a>／<a href="https://www.mlit.go.jp/report/press/content/002025345.pdf">報道発表資料</a></li>
<li>国土交通省「マンションの管理状況チェックシート」：<a href="https://www.mansion-info.mlit.go.jp/manshion_kanri/329/">管理・修繕に関する確認資料</a></li>
<li>国土交通省「建物状況調査（インスペクション）活用の手引き」（2024年4月作成）：<a href="https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001735147.pdf">対象範囲と注意点</a></li>
</ul>
<p style="font-size:14px;color:#555555;">上記資料・リンクの確認日：2026年10月3日。ニュースの決定事項と、購入時の実務的な確認ポイントを分けて記載しています。</p>

<section style="margin-top:28px;padding:24px;background:#1a2744;color:#ffffff;">
<h2 style="margin-top:0;font-size:23px;line-height:1.5;color:#ffffff !important;">候補物件の資料から、購入前に確認することを整理しませんか</h2>
<p style="color:#ffffff !important;">「この家では何の資料を確認すればよいか」「修繕や管理の情報をどう比べればよいか」など、候補物件がある段階からご相談ください。</p>
<p style="color:#ffffff !important;">FKホームは不動産売買仲介会社として、資料の有無や未確認事項、内見で見るポイント、購入後の費用を含む資金計画を一緒に整理します。建物の専門的な調査や判定が必要な事項は、専門家への確認も含めて検討します。</p>
<p style="color:#ffffff !important;">川崎・横浜を中心に、東京都内を含む首都圏の物件探し・購入相談に対応しています。</p>
<a href="https://www.fk-home.co.jp/contact/" style="display:inline-block;max-width:100%;box-sizing:border-box;padding:12px 18px;background:#ffffff;color:#1a2744 !important;text-decoration:none;font-weight:bold;line-height:1.6;">中古住宅の資料・物件比較を相談する</a>
</section>
</article>
]]></description>
            <pubDate>2026-10-03</pubDate>
        </item>
                
        <item>
            <title>2026年10月1日からリースバックの新ガイドライン施行｜家を売って住み続ける前に確認したいこと</title>
            <link>https://www.fk-home.co.jp/blog/entry-863468/</link>
            <description><![CDATA[<div style="font-size:16px;line-height:1.85;color:#222222;overflow-wrap:anywhere;">
<p style="font-size:14px;">作成・情報確認日：2026年10月2日</p>
<p>「今の家を売っても、そのまま暮らせるなら」。リースバックを検討するときは、受け取る売却代金と、売ったあとの暮らしを一緒に考える必要があります。</p>
<p>2026年10月1日、国土交通省のリースバックに関する新ガイドラインが施行されました。この記事では、何が明確になったのかと、契約前に確認したい売買・賃貸借の条件を整理します。</p>

<h2 style="font-size:24px;line-height:1.5;color:#1a2744;">1. 2026年10月1日に何が変わったのか</h2>
<p>新ガイドラインは、住宅のリースバック取引について、宅地建物取引業法の解釈・運用を明確にしたものです。2022年に公表された消費者向けのガイドブックとは、位置付けが異なります。</p>
<p>対象は、居住中の住宅の売買と、その後の賃貸借が不可分一体となる取引のうち、売買の買主が宅建業者であるもの、または売買を宅建業者が媒介・代理するものです。契約時期や買主・貸主が異なっていても、売却後に借りて住み続ける目的の取引は対象となります。</p>
<p>宅建業法31条の誠実な業務処理、37条の書面交付、47条1号の事実不告知等の禁止、47条の2の不適正な勧誘等の禁止について、適用・解釈を整理しています。</p>
<p>特に、売買契約を結ぶか判断する際には、賃貸借の内容も重要な判断材料となります。重要な事実を故意に告げない行為は47条1号に抵触し、過失による不告知も31条1項に抵触するおそれがあるとされています。</p>
<p>これらをすべて「35条の重要事項説明事項が追加された」と捉えるのは適切ではありません。賃貸の媒介・代理をする宅建業者には、35条・37条など、賃貸の媒介等に通常適用される規定が適用されます。</p>

<h2 style="font-size:24px;line-height:1.5;color:#1a2744;">2. そもそもリースバックとは</h2>
<p>住宅を売却して代金を受け取り、売却後は買主側へ家賃を払いながら、同じ住宅に住み続ける契約形態です。家の所有者から、賃借人へ立場が変わります。</p>
<p>売買契約だけでなく、その後の賃貸借契約まで含めて考える点が特徴です。売却代金の使い道に加え、毎月の支出や住める期間を確認しましょう。</p>

<h2 style="font-size:24px;line-height:1.5;color:#1a2744;">3. 売却後も住めることと、住める期間は別の確認</h2>
<p><strong>売却後も住めることと、希望する期間ずっと住めることは同じではありません。</strong></p>
<p>賃貸借契約の種類や期間、更新・再契約の条件によって、居住を続けられる見通しは変わります。「何年暮らしたいか」を先に整理し、契約上の条件と照らし合わせてください。</p>

<h2 style="font-size:24px;line-height:1.5;color:#1a2744;">4. 確認① 売却価格</h2>
<p>提示された金額だけでなく、価格の根拠、代金以外に支払う金銭、その目的を確認します。住宅ローン残債や諸費用も含め、手元に残る金額を整理しましょう。</p>
<p>比較材料として、通常の仲介売却ではどの程度の価格が見込めるかを確認する方法もあります。条件の異なる取引を「必ず安い・高い」と決めつけず、費用と日程をそろえて比較します。</p>
<p><a href="https://www.fk-home.co.jp/satei/" style="color:#1a2744;text-decoration:underline;">今の家がいくらで売れそうか無料査定で確認する</a></p>
<p>査定価格は成約を保証する金額ではありません。提示条件との比較に使うための目安として整理します。</p>

<h2 style="font-size:24px;line-height:1.5;color:#1a2744;">5. 確認② 毎月の家賃</h2>
<p>家賃の額、支払日・方法、改定に関する条件を確認します。家賃以外の金銭もある場合は、金額・支払時期・目的を並べてください。</p>
<p>現在の住宅ローン返済額との単純比較だけでなく、売却後の収入や生活費、契約で負担する費用を含めて考えます。希望する居住期間の支出を見積もると、受け取る代金との関係も整理しやすくなります。</p>

<h2 style="font-size:24px;line-height:1.5;color:#1a2744;">6. 確認③ 賃貸借契約の期間と更新</h2>
<p>普通借家・定期借家等のどの契約なのか、契約期間、更新や再契約の条件を確認します。「更新」と「再契約」を同じ意味で受け取らず、説明と契約書を照合してください。</p>
<p>「必ず更新できる」「一生住める」と考えず、満了時に何を確認し、どのような手続きが必要かまで尋ねましょう。</p>

<h2 style="font-size:24px;line-height:1.5;color:#1a2744;">7. 確認④ 途中解約・違約金</h2>
<p>売買と賃貸借それぞれについて、解除できる条件、手続き、損害賠償や違約金の定めを確認します。契約前と契約後では、取りやめる際の扱いが異なることがあります。</p>
<p>転居や家計の変化を想定し、賃貸借の途中解約に必要な通知期間や費用も確認しておきましょう。</p>

<h2 style="font-size:24px;line-height:1.5;color:#1a2744;">8. 確認⑤ 修繕費などの負担</h2>
<p>設備の故障や修繕費を誰が負担するか、連絡先、工事・設備変更の手続きなどを確認します。所有権が移るからといって、借主の費用負担がなくなると一律に考えないでください。</p>
<p>税・公課の負担に関する定め、敷金等の精算、災害等による損害の負担に関する定めがある場合も、内容を確認します。</p>

<h2 style="font-size:24px;line-height:1.5;color:#1a2744;">9. 確認⑥ 第三者へ物件が売却された場合</h2>
<p>買主側が第三者へ物件を譲渡する可能性と、その場合の賃貸借への影響を確認します。貸主や管理窓口が変わる場合の通知・支払先・修繕の連絡先も、実際の事業者に尋ねてください。</p>
<p>第三者への売却だけで退去が決まる、または何も変わらない、と一律に判断せず、契約内容と個別の状況を確認する必要があります。</p>

<h2 style="font-size:24px;line-height:1.5;color:#1a2744;">10. 確認⑦ 買戻し条件</h2>
<p>買戻しが可能と説明されている場合は、特約の有無、条件、価格、期限、手続きを確認します。将来の資金調達まで確定しているわけではないため、「買い戻せる」という言葉だけで判断しないことが大切です。</p>

<h2 style="font-size:24px;line-height:1.5;color:#1a2744;">11. 通常売却とリースバックは何が違うか</h2>
<p>売却後に退去する通常売却と、売却後に賃借人として住み続けるリースバックでは、目的と契約構造が異なります。どちらかを順位付けするのではなく、今の家に住みたい期間、必要な資金、転居の予定から整理しましょう。</p>
<ul style="padding-left:1.4em;">
<li>通常売却：売却価格・諸費用・住宅ローン残債・引渡し時期・次の住まいを整理する。</li>
<li>リースバック：売買の条件に加え、家賃・契約期間・更新・修繕等の賃貸借条件も整理する。</li>
</ul>

<h2 style="font-size:24px;line-height:1.5;color:#1a2744;">12. 契約前に一覧で確認したい項目</h2>
<p>実際の事業者の説明と契約書を照合し、不明な項目は契約前に質問してください。次の一覧だけで確認を終えず、ご自身が気になる条件も加えましょう。</p>
<table style="width:100%;table-layout:fixed;border-collapse:collapse;font-size:16px;line-height:1.7;">
<thead><tr><th scope="col" style="width:29%;padding:12px 8px;border:1px solid #d7dce2;background:#f0f3f6;text-align:left;">区分</th><th scope="col" style="padding:12px 8px;border:1px solid #d7dce2;background:#f0f3f6;text-align:left;">確認したいこと</th></tr></thead>
<tbody>
<tr><th scope="row" style="padding:12px 8px;border:1px solid #d7dce2;text-align:left;">売買</th><td style="padding:12px 8px;border:1px solid #d7dce2;">価格・根拠、代金以外の金銭、解除、違約金・損害賠償、買戻し特約</td></tr>
<tr><th scope="row" style="padding:12px 8px;border:1px solid #d7dce2;text-align:left;">賃貸借</th><td style="padding:12px 8px;border:1px solid #d7dce2;">家賃と支払方法、その他の金銭、契約の種類・期間・更新、解除、敷金等の精算</td></tr>
<tr><th scope="row" style="padding:12px 8px;border:1px solid #d7dce2;text-align:left;">住み続ける条件</th><td style="padding:12px 8px;border:1px solid #d7dce2;">修繕・税等の負担、利用の制限、災害等の損害負担、第三者への譲渡と賃貸借への影響</td></tr>
<tr><th scope="row" style="padding:12px 8px;border:1px solid #d7dce2;text-align:left;">比較材料</th><td style="padding:12px 8px;border:1px solid #d7dce2;">通常売却の見込み、ローン残債、諸費用、希望する居住期間と将来の支出</td></tr>
</tbody></table>
<p>ガイドラインは、売買価格・家賃の算定根拠や、売却代金と家賃等の関係の説明を、可能な範囲で対応することが望ましい事項として示しています。ただし、売買の媒介・代理をする宅建業者が、媒介・代理契約書に記載する売買すべき価額について意見を述べる場合は、宅建業法34条の2第2項（代理の場合は34条の3による準用）に基づき、その根拠を明らかにする義務があります。ガイドライン上の推奨事項と、既存の法的義務を区別して確認しましょう。</p>

<h2 style="font-size:24px;line-height:1.5;color:#1a2744;">13. まとめ</h2>
<p>リースバックは、売却と賃貸借を一緒に考える取引です。新ガイドラインは、判断に重要な情報を適切に告知することなど、宅建業法の解釈・運用を明確にしています。</p>
<p><strong>売買価格だけでなく、家賃・契約期間・更新・解除条件・修繕負担まで確認することが重要です。</strong></p>
<p><strong>FKホームは不動産売買仲介会社です。</strong>通常売却の価格整理、住宅ローン残債、売却スケジュール、住み替え計画など、一般的な売却方法との比較材料を整理します。個別のリースバック契約は、実際の事業者・契約書等を確認してください。</p>

<h2 style="font-size:24px;line-height:1.5;color:#1a2744;">関連記事</h2>
<ul style="padding-left:1.4em;">
<li><a href="https://www.fk-home.co.jp/blog/entry-782463/" style="color:#1a2744;text-decoration:underline;">査定価格と成約価格の違いを確認する</a></li>
<li><a href="https://www.fk-home.co.jp/blog/entry-820278/" style="color:#1a2744;text-decoration:underline;">一般・専任・専属専任の媒介契約を比較する</a></li>
<li><a href="https://www.fk-home.co.jp/blog/entry-781516/" style="color:#1a2744;text-decoration:underline;">住宅ローン残債も含めた住み替えの進め方を確認する</a></li>
</ul>
<h2 style="font-size:24px;line-height:1.5;color:#1a2744;">出典・参考資料</h2>
<ul style="padding-left:1.4em;">
<li>国土交通省「<a href="https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr3_000001_00034.html" style="color:#1a2744;text-decoration:underline;">住宅のリースバック取引における宅地建物取引業法ガイドライン</a>」公式掲載ページ</li>
<li>国土交通省「<a href="https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/002025410.pdf" style="color:#1a2744;text-decoration:underline;">住宅のリースバック取引における宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方（リースバックに関するガイドライン）</a>」令和8年10月1日施行版</li>
<li>国土交通省「<a href="https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/002025411.pdf" style="color:#1a2744;text-decoration:underline;">住宅のリースバック取引における宅地建物取引業法ガイドラインの策定</a>」概要</li>
</ul>
<p style="font-size:14px;">施行日：2026年10月1日。資料確認日：2026年10月2日。個別の契約条件・法的判断は、契約書と実際の取引内容を確認し、必要に応じて専門家へご相談ください。</p>

<section style="margin-top:28px;padding:24px 18px;background:#1a2744;">
<h2 style="margin-top:0;font-size:23px;line-height:1.5;color:#ffffff !important;">通常売却の価格と日程から整理しませんか</h2>
<p style="color:#ffffff !important;">「通常の売却ではいくら見込めるか」「ローンを返したあとにいくら残るか」「いつ住み替えられるか」からご相談いただけます。</p>
<p style="color:#ffffff !important;">FKホームは不動産売買仲介会社として、川崎・横浜を中心に、東京都内を含む首都圏の売却価格・日程・住み替え計画の整理をお手伝いします。リースバックの個別契約は実際の事業者へ確認する必要があります。</p>
<a href="https://www.fk-home.co.jp/satei/" style="display:block;padding:14px 16px;margin:16px 0;background:#c8a96e;color:#1a2744;font-weight:bold;text-align:center;text-decoration:none;">通常の仲介売却の見込みを無料査定で確認する</a>
<p style="margin-bottom:0;color:#ffffff !important;"><a href="https://www.fk-home.co.jp/contact/" style="color:#ffffff !important;text-decoration:underline;">売却スケジュール・住み替え計画を相談する</a></p>
</section>
</div>
]]></description>
            <pubDate>2026-10-02</pubDate>
        </item>
                
        <item>
            <title>中古住宅の取引は増えている？2026年6月の既存住宅販売量指数を購入・売却目線で解説</title>
            <link>https://www.fk-home.co.jp/blog/entry-862573/</link>
            <description><![CDATA[<article style="max-width: 900px; margin: 0 auto; color: #222222; font-size: 16px; line-height: 1.9; overflow-wrap: anywhere;">
<p style="font-size: 14px; color: #555555;">作成・情報確認日：2026年10月1日<br>※アイキャッチ画像はイメージです。</p>
<p>「中古住宅の取引が増えたなら、今は買いやすい？　自宅も高く売れる？」<br>こうした疑問を持ったとき、まず確認したいのは、ニュースの数字が何を表しているかです。</p>
<p>国土交通省が2026年9月30日に公表した、2026年6月分の既存住宅販売量指数では、全国の戸建・マンション合計の季節調整値が前月比4.4％増となりました。ただし、これは住宅価格の上昇率ではありません。</p>
<p>この記事では、数字の読み方と、購入・売却を検討するときに個別物件で確認したいことを整理します。</p>

<h2>9月30日公表のデータは「2026年6月の取引」</h2>
<p>今回公表されたのは、2026年6月分の既存住宅販売量指数です。公表日の9月30日と、データが対象とする6月は分けて見ましょう。</p>
<p>9月や10月の現在の販売状況を、そのまま示しているわけではありません。家探しや売却では、統計に加えて直近の物件情報を確認する必要があります。</p>

<h2>既存住宅販売量指数とは？</h2>
<p><strong>既存住宅販売量指数は価格ではなく取引量の動きを示す指数です。</strong>国土交通省が、個人による既存住宅の取得に関する所有権移転登記データをもとに加工・指数化しています。現在は試験運用として公表されています。</p>
<p>全国の動向をつかむための資料ですが、登記に基づく指数であり、売買契約の件数や売出物件の在庫数、そのものではありません。また、別荘・セカンドハウス・投資用物件等も含まれます。</p>

<h2>2026年6月の数字を確認</h2>
<p>以下は全国の季節調整値です。季節調整とは、毎年の時期によって生じる変動の影響を調整し、前月との動きを比較しやすくする処理です。</p>
<table style="width: 100%; table-layout: fixed; border-collapse: collapse; font-size: 16px; line-height: 1.6;">
<caption style="text-align: left; padding: 8px 0;">既存住宅販売量指数・2026年6月分（2010年平均＝100）</caption>
<thead><tr><th scope="col" style="width: 48%; padding: 10px 8px; border: 1px solid #ccd2d9; background: #eef2f5; text-align: left;">区分</th><th scope="col" style="width: 26%; padding: 10px 6px; border: 1px solid #ccd2d9; background: #eef2f5;">指数</th><th scope="col" style="width: 26%; padding: 10px 6px; border: 1px solid #ccd2d9; background: #eef2f5;">前月比</th></tr></thead>
<tbody>
<tr><th scope="row" style="padding: 10px 8px; border: 1px solid #ccd2d9; text-align: left; font-weight: normal;">戸建・マンション合計</th><td style="padding: 10px 6px; border: 1px solid #ccd2d9; text-align: center;">131.3</td><td style="padding: 10px 6px; border: 1px solid #ccd2d9; text-align: center;">＋4.4％</td></tr>
<tr><th scope="row" style="padding: 10px 8px; border: 1px solid #ccd2d9; text-align: left; font-weight: normal;">戸建住宅</th><td style="padding: 10px 6px; border: 1px solid #ccd2d9; text-align: center;">130.1</td><td style="padding: 10px 6px; border: 1px solid #ccd2d9; text-align: center;">＋3.7％</td></tr>
<tr><th scope="row" style="padding: 10px 8px; border: 1px solid #ccd2d9; text-align: left; font-weight: normal;">マンション</th><td style="padding: 10px 6px; border: 1px solid #ccd2d9; text-align: center;">130.3</td><td style="padding: 10px 6px; border: 1px solid #ccd2d9; text-align: center;">＋4.3％</td></tr>
<tr><th scope="row" style="padding: 10px 8px; border: 1px solid #ccd2d9; text-align: left; font-weight: normal;">30㎡未満を除くマンション</th><td style="padding: 10px 6px; border: 1px solid #ccd2d9; text-align: center;">105.3</td><td style="padding: 10px 6px; border: 1px solid #ccd2d9; text-align: center;">＋4.1％</td></tr>
</tbody></table>
<p style="font-size: 14px; color: #555555;">出典：国土交通省「既存住宅販売量指数 令和8年6月分」（2026年9月30日公表）。各数値は公表資料の確報値です。</p>

<h2>戸建とマンションは、同じ区分で比較する</h2>
<p>今回の公表値では、戸建住宅もマンションも前月から増加しています。ただし「マンション全体」と「30㎡未満を除くマンション」では、対象となる住宅が異なります。</p>
<p>自分が探している住宅の種類や面積に近い区分を確認しましょう。指数の高さだけで、戸建とマンションのどちらが多く売れているか、どちらが高く売れるかを判断することはできません。</p>

<h2>「前月比4.4％増」はどう読む？</h2>
<p>前月比は、全国の合計指数を前月と比べた変化です。「中古住宅がいくらで取引されたか」ではなく、「取引量の動き」を見るための数字です。</p>
<p><strong>前月比4.4％増だからといって、自宅の売却価格が4.4％上がったわけではありません。</strong>単月の増加だけで、その後も取引量や価格が上がり続けると判断することも避けましょう。</p>
<p>価格に関するニュースも、集計の対象を確かめることが大切です。地価と個別の売買価格の違いは、関連記事「<a href="https://www.fk-home.co.jp/blog/entry-853453/">2026年神奈川県の地価が発表｜住宅地5年連続上昇、家を買う人・売る人はどう見る？</a>」でも整理しています。</p>

<h2>家を買う人は、候補物件に置き換えて確認</h2>
<p>取引量の増加だけで、「急いで買うべき」「選べる物件が増えた」とは決められません。希望条件に合う物件が現在どのくらいあるかを、個別に見ていきます。</p>
<ul style="padding-left: 1.4em;">
<li>選択肢：同じ予算・エリア・広さで比較できる物件はあるか</li>
<li>販売状況：気になる物件に申込み等があるか、仲介会社へ確認したか</li>
<li>価格：近い条件の物件と比べ、価格差の理由を説明できるか</li>
<li>住宅ローン：適用条件と月々の返済、ローン以外の住居費を確認したか</li>
<li>物件状態：室内だけでなく、建物・管理・修繕の資料も確認したか</li>
</ul>
<p>競合する購入希望者がいるかどうかも全国指数からは分かりません。販売状況を確認しながら、自分たちの予算と暮らしに合うかを判断しましょう。</p>

<h2>家を売る人は、成約事例・競合・反響を確認</h2>
<p><strong>個別の売却価格は、近隣の成約事例や競合物件、物件固有の条件を確認する必要があります。</strong>成約済みの価格と、現在売り出されている価格は分けて比較します。</p>
<ul style="padding-left: 1.4em;">
<li>近隣でいつ、どのような条件の物件が成約しているか</li>
<li>現在の競合物件の価格・広さ・築年数・駅距離</li>
<li>販売中であれば、問い合わせ・内覧の状況と寄せられた意見</li>
<li>建物・室内の状態、修繕履歴、マンションの管理状況</li>
<li>売却希望時期や引渡し条件</li>
</ul>
<p>査定を受ける際は、金額だけでなく、参考にした事例や条件の違いも確認しましょう。関連記事「<a href="https://www.fk-home.co.jp/blog/entry-782463/">売却査定で高い金額を出す会社は本当に良い？査定価格と成約価格の違いをわかりやすく解説</a>」も参考になります。</p>
<p>全国の指数ではなく、自分の家が今いくらで売れそうかを知りたい場合は、<a href="https://www.fk-home.co.jp/satei/">今の家がいくらで売れそうか無料査定で確認する</a>ことから始められます。査定価格は成約価格を保証するものではありません。</p>

<h2>川崎・横浜・東京都内も、住所と物件条件まで見る</h2>
<p>今回の全国データを、川崎市・横浜市・東京都内の動きへそのまま当てはめることはできません。同じ沿線でも、駅徒歩や面積、築年数、管理状態などで比較する物件は変わります。</p>
<p>例えば同じマンション内の事例でも、階数・向き・室内状態が違えば、そのまま同じ価格の根拠にはできません。戸建てでは、土地や道路の条件、建物の修繕状況も確認します。</p>
<p>図面やデータだけでは確認しにくい条件は、現地で整理します。関連記事「<a href="https://www.fk-home.co.jp/blog/entry-819233/">不動産売却で「訪問査定」は必要？机上査定との違いと確認されるポイント</a>」では、現地確認の考え方をまとめています。</p>

<h2>まとめ</h2>
<p>2026年6月の既存住宅販売量指数は、全国の戸建・マンション合計で前月比4.4％増でした。取引量の動向を知る材料にはなりますが、個別の売買価格や、現在の希望エリアの販売状況を直接示す数字ではありません。</p>
<p>購入なら候補物件と資金計画、売却なら近隣の成約・競合・物件条件へ。ニュースの数字を入口に、自分の判断に必要な情報をそろえていきましょう。</p>

<h2>出典・参考資料</h2>
<ul style="padding-left: 1.4em;">
<li>国土交通省「<a href="https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo05_hh_000001_00278.html">既存住宅販売量指数 令和8年6月分を公表（試験運用）</a>」</li>
<li>国土交通省「<a href="https://www.mlit.go.jp/report/press/content/002024225.pdf">既存住宅販売量指数・2026年6月分 報道発表資料（PDF）</a>」</li>
</ul>
<p style="font-size: 14px; color: #555555;">上記はいずれも2026年9月30日公表、2026年10月1日確認。本文の数字はこの公表時点の資料に基づきます。</p>

<section style="margin-top: 32px; padding: 24px 20px; background-color: #1a2744; color: #ffffff;">
<h2 style="margin-top: 0; font-size: 22px; line-height: 1.6; color: #ffffff !important;">自分の家・候補物件に置き換えて相談する</h2>
<p style="color: #ffffff !important;">「今の家はいくらで売れそうか」「この予算なら何を比較できるか」。売却を決めていない段階でも、希望時期や現在の状況からご相談いただけます。</p>
<p style="color: #ffffff !important;">FKホームは不動産売買仲介会社として、川崎・横浜を中心に、東京都内を含む首都圏の購入・売却相談に対応しています。近隣事例と物件条件、住宅ローンや諸費用を踏まえて、判断材料を一緒に整理します。</p>
<p style="color: #ffffff !important;"><a href="https://www.fk-home.co.jp/satei/" style="display: inline-block; box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 12px 16px; background: #c8a96e; color: #1a2744 !important; font-weight: bold; text-decoration: none;">今の家の売却見込みを無料査定で確認する</a></p>
<p style="color: #ffffff !important;"><a href="https://www.fk-home.co.jp/contact/" style="color: #ffffff !important; text-decoration: underline;">物件探し・購入予算について相談する</a></p>
</section>
</article>
]]></description>
            <pubDate>2026-10-01</pubDate>
        </item>
                
        <item>
            <title>マイホームを売って損が出たら税金はどうなる？譲渡損失の損益通算・繰越控除を解説</title>
            <link>https://www.fk-home.co.jp/blog/entry-860781/</link>
            <description><![CDATA[<article style="font-size:16px;line-height:1.9;overflow-wrap:anywhere;color:#252525;">
<p>作成・情報確認日：2026年9月30日</p>
<p>「買ったときより安く売ることになりそう。税金はどうなる？」</p>
<p>マイホームの売却で損失が出たとき、一定の条件を満たせば、給与所得などとの損益通算や翌年以後の繰越控除を利用できる場合があります。ただし、購入価格と売却価格の差額だけでは判断できません。</p>
<p>この記事では、税務上の損失の計算と、買換えをする場合・住宅ローンが残る場合の二つの特例を分けて整理します。個別の税務判断は税務署・税理士へご確認ください。</p>
<p style="font-size:14px;">※アイキャッチ画像はイメージです。</p>

<h2>まず「購入価格との差額」と「譲渡損失」を分ける</h2>
<p>譲渡所得の基本は、売却による収入から、取得費と譲渡費用を差し引いて考えます。この計算で生じる損失と、住宅ローン返済後の資金不足は別のものです。</p>
<p><strong>売却価格 − 取得費 − 譲渡費用</strong></p>
<p>取得費には購入代金や購入時の手数料などが関係します。建物は、購入代金等から所有中の減価償却費相当額を差し引くため、当初の購入額をそのまま使いません。譲渡費用も、売るために直接かかった費用かを確認します。</p>
<p>たとえば「5,000万円で買い、4,000万円で売る」という情報だけでは、税務上の損失が1,000万円とはいえません。土地と建物の内訳、取得時・売却時の費用が分かる契約書や領収書をそろえましょう。</p>

<h2>損益通算・繰越控除とは？</h2>
<p>損益通算は、対象となる損失を給与所得や事業所得など他の所得から差し引く仕組みです。繰越控除は、その年に控除しきれない対象損失を、後の年の所得から差し引く仕組みです。</p>
<p>ここで扱う二つのマイホーム特例では、繰越期間は売却した年の翌年以後3年内です。売却損が出れば自動的に利用できる制度ではなく、条件の確認と確定申告が必要です。</p>

<h2>二つの特例は「買換え」と「残債」で分けて確認</h2>
<table style="width:100%;table-layout:fixed;border-collapse:collapse;font-size:16px;">
<thead><tr><th style="padding:10px;border:1px solid #ccd2d8;text-align:left;width:36%;">特例</th><th style="padding:10px;border:1px solid #ccd2d8;text-align:left;">最初に確認すること</th></tr></thead>
<tbody><tr><td style="padding:10px;border:1px solid #ccd2d8;">買換え型<br>国税庁 No.3370</td><td style="padding:10px;border:1px solid #ccd2d8;">新居の取得・入居時期、床面積、新居の住宅ローン</td></tr>
<tr><td style="padding:10px;border:1px solid #ccd2d8;">住宅ローン残債型<br>国税庁 No.3390</td><td style="padding:10px;border:1px solid #ccd2d8;">旧居のローン残高と売却価格。新居を取得しない場合も対象になり得る</td></tr></tbody></table>
<p>2026年9月30日に確認した国税庁の案内では、いずれも対象となる譲渡期限は2027年12月31日です。以下は主な条件であり、すべての要件を列挙したものではありません。</p>

<h3>買換え型：新居の条件も確認する</h3>
<ul>
<li>国内の対象住宅を売却し、売却年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること。</li>
<li>新居を、売却年の前年1月1日から翌年12月31日までに取得すること。</li>
<li>新居は国内にあり、居住用部分の床面積が50㎡以上であること。</li>
<li>取得した翌年12月31日までに新居へ入居する、またはその見込みがあること。</li>
<li>新居の取得年末に、償還期間10年以上の対象住宅ローンがあること。</li>
</ul>
<p>以前住んでいた家を売る場合にも期限があります。また、新築未使用の新居へ2028年以降に入居する場合等には、一定の災害危険区域等に関する除外条件にも注意が必要です。住所や取得・入居予定日を整理して確認しましょう。</p>

<h3>住宅ローン残債型：買換えがなくても確認できる</h3>
<p>売却年の1月1日時点で所有期間が5年を超える対象住宅について、売買契約日の前日に償還期間10年以上の住宅ローンがあり、売却価格がその残高より低いことなどが条件です。</p>
<p>税務上の譲渡損失があっても、対象額には上限があります。<strong>売買契約日前日の住宅ローン残高から売却価格を引いた額</strong>が損益通算の限度となるため、損失全額を控除できるとは限りません。</p>
<p>残債を確認するときは「現在の残高」だけでなく、税務上必要な基準日の証明書等を金融機関へ確認してください。</p>

<h2>所得・ほかの特例・住宅ローン控除との関係</h2>
<p>両制度とも、繰越控除は合計所得金額が3,000万円を超える年には適用されません。買換え型では、繰越控除を受ける年末の新居のローンや、旧居の敷地が500㎡を超える部分の扱いも確認が必要です。</p>
<p>親子・夫婦など特別な関係のある相手への売却や、過去に使った特例によって対象外となる場合があります。売却年の前年・前々年に3,000万円特別控除などを使っていないか、別の譲渡損失特例の利用歴がないかも伝えましょう。二つの損失特例を自由に重ねて使えるわけではありません。</p>
<p>一方、国税庁は両制度について住宅ローン控除との併用が可能と案内しています。ただし、住宅ローン控除側も含め、それぞれの適用条件を満たす必要があります。「売却特例は全部併用不可」「全部使える」と、まとめて判断しないことが大切です。</p>

<h2>確定申告の前にそろえたい資料</h2>
<p>特例の利用には確定申告が必要です。繰越控除には、損失が出た年の期限内申告や、その後の連続した申告などの手続き要件があります。必要書類は選ぶ制度・取得時期等によって異なるため、税務署・税理士に早めに確認してください。</p>
<ul><li>購入時・売却時の契約書、費用の領収書</li><li>所有期間、床面積、居住状況を確認できる資料</li><li>住宅ローンの残高・償還期間が分かる資料</li><li>新居の取得・入居予定と、過去の特例利用が分かる申告書等</li></ul>

<h2>まとめ：税務確認と住み替え資金の整理を分けて進める</h2>
<p>購入価格より安く売れそうでも、その差額だけで税務上の損失や控除額は決まりません。まず資料をそろえ、二つの制度のどちらを検討するのか確認しましょう。</p>
<p>税金の見込みが確定する前から還付等を購入資金に組み込まず、売却費用とローン返済後に残る資金、次の住まいに必要な費用を分けて計画すると、相談すべき点が明確になります。</p>

<h2>出典・参考資料</h2>
<p>国税庁の以下の資料を2026年9月30日に確認しました。各ページの法令等基準日は2026年4月1日です。制度の詳細・適用除外・申告書類は原文をご確認ください。</p>
<ul>
<li><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htm">No.3202 譲渡所得の計算のしかた（分離課税）</a></li>
<li><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm">No.3261 建物の取得費の計算</a></li>
<li><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3370.htm">No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき</a></li>
<li><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3375.htm">No.3375 特例の対象となる「譲渡資産」及び「買換資産」とは</a></li>
<li><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3379.htm">No.3379 特例を受けるための申告手続と添付書類等</a></li>
<li><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3390.htm">No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき</a></li>
</ul>
<section style="background:#1a2744;padding:24px 18px;margin-top:28px;">
<h2 style="color:#ffffff !important;font-size:22px;line-height:1.5;">売却価格と住み替え資金のご相談</h2>
<p style="color:#ffffff !important;">「売却した場合の価格と住み替え資金を整理したい」という段階からご相談ください。売却価格の見込み、ローン残債、売却費用、希望時期を整理し、次の住まいに向けた資金計画を一緒に考えます。</p>
<p style="color:#ffffff !important;">株式会社FKホームは不動産売買仲介会社として、川崎・横浜を中心に、東京都内を含む首都圏に対応しています。税制の個別適用や税額は、税務署・税理士等へご確認ください。</p>
<a href="https://www.fk-home.co.jp/contact/" style="display:inline-block;box-sizing:border-box;max-width:100%;background:#ffffff;color:#1a2744 !important;padding:12px 18px;text-decoration:none;font-weight:bold;">売却・住み替え資金を相談する</a>
</section>
</article>
]]></description>
            <pubDate>2026-09-30</pubDate>
        </item>
                
        <item>
            <title>固定資産税評価額から家の売却価格はわかる？査定価格との違いを解説</title>
            <link>https://www.fk-home.co.jp/blog/entry-860024/</link>
            <description><![CDATA[<p>作成・情報確認日：2026年9月29日</p>
<p>固定資産税の通知に書かれた評価額を見て、「この金額で家を売れるのだろうか」と思ったことはありませんか。結論からいうと、固定資産税評価額だけでは売却価格は分かりません。評価額は税金のための価格で、実際の取引には物件の状態や周辺の成約事例なども関わります。</p>
<p>この記事では、評価額の確認方法、公示価格の「7割」という説明の意味、売却査定で見るポイントを整理します。</p>
<p style="font-size: 12px; color: #777; margin-top: 6px;">※アイキャッチ画像はイメージです。</p>

<h2>固定資産税評価額とは</h2>
<p>固定資産税評価額は、土地や家屋に対する固定資産税などの課税に使う評価です。土地と家屋では評価方法が異なり、家屋は同じものを新築するとした場合の費用を基礎に、経過年数などを反映して評価します。買主と売主が合意する売買価格を示した数字ではありません。</p>

<h2>評価額はどこで確認できる？</h2>
<p>まず、自治体から届く固定資産税・都市計画税の納税通知書に同封された課税明細書を確認します。横浜市の明細書には土地・家屋の所在地や評価額などが記載されています。必要に応じて、自治体の窓口等で評価証明書を取得する方法もあります。書類の名称、記載欄、取得方法は自治体によって異なるため、所在地の自治体で確認してください。</p>
<p>「価格（評価額）」と「課税標準額」は同じ欄とは限りません。住宅用地の特例などを反映した課税標準額を、売却価格と取り違えないようにしましょう。</p>

<h2>評価額と売却価格が違う理由</h2>
<p>評価額は課税という目的に沿った公的評価です。一方、売却時には、同じエリアで実際に成立した取引、販売中の競合物件、物件固有の条件、売り出す時点の市場状況を見ます。国土交通省の不動産情報ライブラリでも、地価公示と取引価格・成約価格は別の情報として掲載されています。</p>
<p>評価額が同じでも、駅からの距離、面積、築年数、住戸の階数や向き、室内・建物の状態が違えば、購入希望者の見方も変わります。</p>

<h2>「公示価格の7割」を売却価格の計算に使わない</h2>
<p>宅地の固定資産税評価で「地価公示価格の7割を目途」と説明されるのは、土地の評価水準を均衡させるための目安だからです。横浜市も、宅地等についてこの考え方を案内しています。これは個別物件の成約価格を表す割合ではありません。</p>
<p><strong>固定資産税評価額を0.7で割っても、実際に売れる価格にはなりません。</strong>地価公示は標準的な地点の土地価格に関する指標であり、建物の状態や個別の売却条件をその計算だけで反映できないためです。</p>

<h2>相続税路線価とも目的が違う</h2>
<p>「路線価」には、相続税・贈与税の土地評価に使う相続税路線価と、固定資産税の土地評価に使う固定資産税路線価があります。国税庁は、相続税・贈与税の土地評価に路線価方式または倍率方式を用いることを説明しています。いずれも個別の家の売買価格を直接示す数字ではありません。</p>

<h2>売却査定で確かめること</h2>
<p>不動産会社の査定では、直近の成約事例と現在販売中の競合物件を確認し、対象物件の条件と比較します。例えば次のような点です。</p>
<ul>
<li>駅距離、面積、築年数、周辺環境</li>
<li>マンション：階数・方角、室内状態、管理や修繕の状況</li>
<li>戸建て・土地：建物状態、接道、土地の形状や高低差</li>
<li>売却の希望時期、現在の販売状況</li>
</ul>
<p>マンションは土地と建物の固定資産税評価額を足しただけでは、同じ建物内の階数や向き、管理状況による違いを十分に捉えられません。戸建てや土地も、道路との接し方や敷地形状、建物の状態で比較対象が変わります。</p>

<h2>査定価格も、成約価格の保証ではない</h2>
<p>査定は、確認した資料と物件条件をもとに売却を検討するための目安です。実際の成約価格や売却までの期間は、売出価格、購入希望者の反応、条件交渉などによって変わります。「評価額が分かっているから査定は不要」とも、「査定額で必ず売れる」とも考えず、査定の根拠を確かめることが大切です。</p>

<h2>まとめ</h2>
<p>固定資産税評価額は売却価格の答えではありません。「今の家ならいくらが目安か」を考えるには、成約事例と物件固有の条件を同じ時点で比較します。評価額が手元にある方は、土地・家屋の明細と物件資料を用意して相談すると、確認したい点を整理しやすくなります。</p>

<h2>出典・参考資料</h2>
<ul>
<li><a href="https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/koteishisan-toshikeikakuzei/kazeimeisai-check.html">横浜市「固定資産税・都市計画税の課税明細書をご覧下さい！」</a></li>
<li><a href="https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/koteishisan-toshikeikakuzei/koteishisan-toshikeikakuzei-shosai/kakakukettei.html">横浜市「固定資産の価格の決め方」</a></li>
<li><a href="https://www.city.kawasaki.jp/230/page/0000168297.html">川崎市「証明交付・閲覧申請書（固定資産税・都市計画税）」</a></li>
<li><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm">国税庁「No.4602 土地家屋の評価」</a></li>
<li><a href="https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk17_000001_00038.html">国土交通省「不動産情報ライブラリとは」</a></li>
</ul>
<p>各ページ確認日：2026年9月29日。制度・資料の掲載内容は更新される場合があります。</p>

<div style="background-color: #1a2744; padding: 24px 20px;">
<h2 style="color: #ffffff !important;">固定資産税評価額が分かる方も、売却価格の目安から相談できます</h2>
<p style="color: #ffffff !important;">「評価額は分かるけれど、実際はいくらで売れそう？」という段階からご相談ください。FKホームが、成約事例や物件の条件を確認し、査定の考え方と売却の進め方を一緒に整理します。</p>
<p style="color: #ffffff !important;">川崎・横浜を中心に、東京都内を含む首都圏の売却相談に対応しています。売却を決める前のご相談も可能です。</p>
<p style="color: #ffffff !important;"><a href="https://www.fk-home.co.jp/contact/" style="color: #ffffff !important; text-decoration: underline;">売却査定・売却相談はこちら</a></p>
</div>
]]></description>
            <pubDate>2026-09-29</pubDate>
        </item>
                
        <item>
            <title>2026年9月からフラット35の中古住宅融資が変更｜簡易リフォーム費用もまとめて借りられるケースとは</title>
            <link>https://www.fk-home.co.jp/blog/entry-859448/</link>
            <description><![CDATA[<p>情報確認日：2026年9月28日</p>
<p>中古住宅を購入してから壁紙やキッチンを替えたい。購入費用と工事費用を、同じ住宅ローンで考えられるのでしょうか。</p>
<p>2026年9月1日のお借入れ分から、一定の簡易なリフォーム工事費用を、中古住宅の購入費用とまとめてフラット35の融資対象にできるようになりました。ただし、すべての工事や物件が対象になるわけではありません。購入前に、工事内容と資金を受け取る時期を整理しましょう。</p>
<p style="font-size:12px;color:#777;margin-top:6px;">※アイキャッチ画像はイメージです。</p>

<h2>2026年9月から何が変わった？</h2>
<p>住宅金融支援機構によると、2026年9月1日のお借入れ分から、フラット35の中古住宅融資で簡易なリフォーム工事費用もまとめて融資できるようになりました。購入時の資金計画に、対象となる工事費を含められる場合があります。</p>
<p>「購入価格に工事見積を足せば、その額を必ず借りられる」という意味ではありません。住宅の適合証明、工事内容、融資条件、取扱金融機関の審査をそれぞれ確認する必要があります。</p>

<h2>対象は「適合証明の内容に影響しない」簡易な工事</h2>
<p>公式の案内では、中古住宅の内装変更や設備設置のための工事が例示されています。</p>
<ul>
<li>壁紙やフローリングの交換などの内装変更</li>
<li>キッチン、洗面台、照明などの設備設置</li>
</ul>
<p>ただし、工事名だけで判断はできません。借入対象となるのは、フラット35の適合証明の内容に影響を与えない簡易な工事です。工事内容は請負契約書、または注文書と注文請書で確認されます。見積段階から内容を具体的にしておくことが大切です。</p>

<h2>対象にならない工事もある</h2>
<p>公式資料は、柱位置の変更、間取り変更、床面積の増減、断熱材の交換などを、今回の簡易なリフォーム工事には該当しない例として挙げています。大きく手を入れる計画なら、今回の扱いを前提に資金計画を固めず、取扱金融機関に別の方法も含めて確認しましょう。</p>

<h2>フラット35リノベとは別の仕組み</h2>
<p>フラット35リノベは、中古住宅の購入と一定の要件を満たすリフォームを組み合わせる金利引下げ制度です。今回の簡易なリフォーム工事費用を借入対象に含めることと、同じ制度ではありません。住宅金融支援機構は、今回の扱いにはフラット35リノベ（リフォーム一体タイプ）の金利引下げは適用されないと明記しています。</p>
<p>借りられる費用の範囲と、適用できる金利引下げメニューは分けて確かめてください。</p>

<h2>適合証明検査と工事後の確認</h2>
<p>今回の仕組みでは、公式案内上、適合証明検査はリフォーム工事前の1回で、工事後の適合証明検査は不要です。ただし、これは物件の適合確認自体が不要という意味ではありません。</p>
<p>また、公式チラシでは、資金実行から2か月後の月末までに工事費用の支払いを確認できる資料と、取得した住宅への入居を確認できる書類を提出する流れが示されています。対象工事の一部または全部を実施しなかった場合は、未実施工事に相当する額の繰上返済が必要です。具体的な提出手続は申込先に確認してください。</p>

<h2>物件探しの段階で確認したい5つ</h2>
<ol>
<li><strong>工事内容：</strong>壁紙交換などの簡易工事か、間取り変更など対象外の工事を含むか。</li>
<li><strong>見積と契約書類：</strong>工事の内容・金額を説明できるか。</li>
<li><strong>物件の適合性：</strong>中古住宅としてフラット35の技術基準を満たす見込みがあるか。</li>
<li><strong>借入先：</strong>希望する金融機関が今回の融資を取り扱うか。公式チラシも、取扱金融機関によっては扱いがないと注意しています。</li>
<li><strong>日程：</strong>売買契約、引渡し・資金実行、工事開始、入居と書類提出の順序を組めるか。</li>
</ol>
<p>中古住宅を探すときは、物件価格だけでなく、工事費、諸費用、自己資金と月々の返済を並べて比べましょう。融資可否や借入額は審査によって決まります。</p>

<h2>購入とリフォームの予算を一緒に整理</h2>
<p>「この中古住宅で、この工事をしたい」という段階から、予定工事と見積、物件の条件、住宅ローンを一つの資金計画として整理できます。FKホームは川崎・横浜を中心に、東京都内を含む首都圏の不動産売買仲介に対応しています。</p>
<div style="background:#1a2744;padding:22px 24px;border-radius:4px;">
<h3 style="color:#ffffff !important;margin:0 0 10px;">中古住宅購入とリフォームのご相談</h3>
<p style="color:#ffffff !important;">物件候補、予定している工事、希望入居時期がまだ固まっていなくても、購入予算と住宅ローンの確認事項から一緒に整理します。</p>
<p style="color:#ffffff !important;"><a href="https://www.fk-home.co.jp/contact/" style="color:#1a2744 !important;background:#ffffff;padding:10px 16px;display:inline-block;text-decoration:none;">物件探しと資金計画を相談する</a></p>
</div>

<h2>出典・参考資料</h2>
<ul>
<li>住宅金融支援機構「フラット35中古住宅融資が使いやすくなります！」（2026年8月18日公表、2026年9月28日確認）<a href="https://www.flat35.com/topics/topics_20260818.html">公式ページ</a></li>
<li>住宅金融支援機構「中古住宅融資が使いやすくなりました」（2026年9月版、2026年9月28日確認）<a href="https://www.flat35.com/files/topics/8566_ext_99_4.pdf">公式チラシ</a></li>
<li>住宅金融支援機構「フラット35リノベ ご利用条件」（2026年9月28日確認）<a href="https://www.flat35.com/loan/lineup/reno/conditions01.html">公式ページ</a></li>
</ul>
]]></description>
            <pubDate>2026-09-28</pubDate>
        </item>
            </channel>
</rss>
