
不動産売却時に結ぶ媒介契約とは?契約の種類とメリット・デメリットを解説
不動産売却の際に知っておきたいことのひとつが、媒介契約に関する知識です。
不動産会社とどのような契約を結ぶかによって売却活動の方法が変わるため、事前に各契約の特徴を把握しておくと安心です。
そこで今回は、媒介契約の種類とそれぞれのメリット・デメリットを解説します。
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不動産売却における媒介契約とは?
媒介契約とは、不動産の売り手と不動産会社が結ぶ契約のことです。
物件を売る条件や売却活動の内容、成約の際の報酬金額などを定め契約書を取り交わします。
媒介契約のなかには、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
一般媒介契約は、もっとも制限の少ないタイプの契約です。
同時に複数の不動産会社との契約が可能で、自分で買い手を見つけた場合は不動産会社の仲介なしで売却することもできます。
専任媒介契約は不動産会社1社のみとの契約となりますが、自分で買い手を見つけて売却もできます。
専属専任媒介契約は不動産会社1社のみと契約可能で、自分で買い手を見つけた場合も不動産会社の仲介が必要になる、もっとも制限の多い契約です。
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媒介契約3種類それぞれのメリット・デメリット
一般媒介契約は一度に複数の不動産会社と契約を結べるため、買い手の幅が広がる点がメリットです。
不動産会社同士の競争意識により、積極的な営業活動をしてもらえる場合もあります。
一方で、一般媒介契約の場合不動産会社には販売状況の報告義務がないため、活動状況がわかりにくい点はデメリットです。
専任媒介契約は1社のみの契約で、不動産会社には販売状況の報告義務が生じるため、より力を入れて営業をしてもらえる場合があります。
良い不動産会社に任せれば有利な売却が可能ですが、売却価格や売却期間が1社の力量に左右されてしまう点はデメリットにもなり得ます。
専属専任媒介契約は専任媒介契約より高い頻度で不動産会社からの報告義務があり、販売状況が把握しやすい点がメリットです。
しかし専任媒介契約と同様、売却条件が1社の力量で決まってしまうため、慎重な不動産会社選びが重要です。
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媒介契約で不動産売却を成功させるための注意点
不動産売却の際、多くの買い手に見てもらおうと複数の不動産会社と契約すると、連絡や手続きが煩雑になり行き違いが生じやすくなるケースがあります。
内見予約がバッティングしてしまったり、広告の物件情報が統一されていなかったりすると、余計な混乱を招きトラブルの原因となりかねません。
多くの内覧数をとるよりも、買い手としっかりマッチングができるほうが売却がスムーズな場合もあります。
着実な売却活動がしたい方には、1つの不動産会社とだけの契約で手続きがシンプルな専任媒介契約や専属専任媒介契約がおすすめです。
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まとめ
媒介契約には、大きく分けて複数の不動産会社と契約を結ぶものと1つの会社と専属契約するものがあります。
複数の会社と契約を結ぶと買い手の幅が広がる一方、連絡や手続きが煩雑になりやすい面もあります。
着実な不動産売却をおこなうためには、信頼できる不動産会社と専任媒介契約や専属専任媒介契約を結ぶのがおすすめです。
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