
土地・戸建てを売る前に、境界の資料は何を探す?地籍図・地積測量図と現地確認
土地や戸建ての売却を考え始めたとき、「境界のことを聞かれても、どの書類を出せばよいのか分からない」と迷うことがあります。
まずは購入時の資料を集め、図面で分かることと、現地で未確認のことを分けておきましょう。資料が見つからないことだけで、売却できないと決めつける必要はありません。
この記事では、地籍図と地積測量図の違い、手元で探したい資料、売却相談に持っていくメモを整理します。個別の境界を確定する方法や、測量の要否を一律に判断するものではありません。
1.最初に探すのは、購入時の書類一式
保管している売買契約書や重要事項説明書、その添付資料を開いてみてください。図面だけを抜き出すのではなく、書類の名称・作成日・対象地番が分かる状態でまとめます。
- 購入時の契約書・重要事項説明書と添付図面
- 地積測量図など、土地を測量した結果が分かる資料
- 境界確認に関する書類や、過去に測量を依頼した際の資料
- 登記事項証明書や公図など、土地を特定する資料
これらは、相談の出発点となる資料の例です。すべての土地で同じ書類がそろっているとは限らず、売却時に必要な資料も個別に確認します。古い図面しかない場合も、捨てずにそのまま相談先へ見せましょう。
2.地籍図と地積測量図は、名前が似ても別の資料
横浜市の案内では、地籍図は地籍調査の成果として作られる地図とされています。一方、地積測量図は、登記申請の際に提出される、土地の面積や求積方法など測量の結果を記した図面です。
横浜市は、地積測量図がない土地もあると案内しています。名称が似ているため、「地籍図があれば地積測量図もあるはず」と思い込まず、何の資料があるのかを確かめることが大切です。
地積測量図の有無などは、対象地を管轄する法務局への確認が手掛かりになります。所在地の住所だけでなく、登記上の地番が分かる資料を用意すると、対象を伝えやすくなります。
また、国土交通省が案内する地籍調査は、主に市町村等が行う調査です。資料を参考に現地で境界を確認し、その後に測量する流れが示されています。これは、個々の売買ですべて同じ調査を実施しなければならないという意味ではありません。
図面があることと、今回の売却に必要な確認が済んでいることは分けて考えましょう。作成時期や内容、現地の状況を踏まえた確認が必要です。
3.現地では、印の位置と「分からない点」を記録する
敷地を見られる場合は、安全に立ち入れる範囲で、境界標と思われる杭や金属標、塀などの位置を確認します。無理に掘る、杭を動かす、隣地へ無断で入ることは避けてください。
写真を残すなら、近くから撮ったものに加えて、どの場所か分かる少し離れた写真もあると、相談時の説明に役立ちます。ただし、塀の位置や見つけた印だけで、境界を自己判断しないことが大切です。
- 図面にある印が、現地では見つからない
- 家族から聞いた位置と、手元の図面が合うか分からない
- 塀や植栽などがあり、確認しにくい場所がある
- 以前に隣地の方と確認したと聞いているが、記録がない
こうした点は、「境界に問題がある」と決めつけず、「未確認の点」として整理しておきます。過去の話合いや気になる事情がある場合は、その内容も隠さず相談先へ伝えましょう。
4.測量が必要か、希望時期に間に合うかを相談する
売却に向けた測量や追加資料の要否は、既存資料、境界標の状況、隣接地との関係、契約条件などによって異なります。すべての売却で同じ作業が必要とも、図面があるから追加確認が不要とも言い切れません。
まずは不動産会社に資料と希望時期を共有し、必要に応じて土地家屋調査士等へ相談します。境界を巡る対立など法律上の判断が必要な場合は、弁護士への相談も検討します。
費用や期間も一律ではありません。依頼する前に、調査・測量の範囲、関係者の確認が必要か、見積りに含まれる内容を確かめましょう。売却の予定だけを先に決めず、必要な確認と販売の進め方を並べて考えることが大切です。
資料の整理から売却の見通しを考えたい方は、土地・戸建ての売却査定をご相談ください。手元にある書類と、まだ分からない点をお知らせいただければ、次の確認を一緒に整理できます。
相談前のメモは、この4つから
- ある資料:書類名・作成日・対象地番
- 現地:確認できた印の場所と、見られなかった場所
- 未確認:図面との違い、過去の話合いなど気になること
- 希望:売却を考える理由と、希望する時期
「古い測量図はありますが、現地の印は未確認です。来春ごろの売却を考えています」のように、分かる範囲で伝えれば構いません。書類を完璧にそろえてからでなければ相談できない、ということではありません。
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手元の資料と売却の希望時期を伺い、価格の考え方や販売の進め方を整理します。境界の専門的な確認や測量の要否は、必要に応じて土地家屋調査士等への確認を進めましょう。
参考資料
アイキャッチ画像はAIで制作したイメージで、実際の取扱物件ではありません。
2026年10月24日確認。資料の有無や必要な対応は、対象不動産の状況により異なります。