
不動産売却前に揃えておきたい必要書類をご紹介!
不動産を売却するには、その段階に応じてさまざまな書類を用意しなければなりません。
必要書類の種類が多く取得方法もそれぞれ異なるため、どのようなものが必要か事前に把握しておけば、手続きをスムーズに進められるはずです。
そこで今回は、不動産売却の必要書類を、売却前・契約締結時・決済時の3つに分けてご紹介します。
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不動産の売却前に用意する必要書類
不動産の売却を不動産会社に依頼する際には、登記簿謄本または登記事項証明書に物件購入時の売買契約書や重要事項説明書が必要です。
登記簿謄本や登記事項証明書は両方とも法務局で取得できますが、売買契約書などを紛失した場合は、購入時に依頼した不動産会社からコピーをもらうと良いでしょう。
住宅ローンが残っている場合は、売り出し価格を決めるためにも住宅ローンの償還表が必要で、これはローンを組んだ金融機関から定期的に送られてきます。
手元に残っていれば、購入時のパンフレットなども物件情報の確認や買主を募集するための資料作成に役立ちます。
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不動産売却の契約締結時に用意する必要書類
不動産の売買契約締結時に用意する必要書類は、実印と印鑑証明書に本人確認書類のほか、権利証・固定資産税納税通知書・建築確認済証などです。
権利証を紛失した場合は、法務局が郵送で本人確認をおこなう事前通知を利用するか、司法書士に本人確認情報を提出してもらうと良いです。
固定資産税納税通知書は、毎年3~6月に自治体から郵送されているはずですが、紛失した場合は市町村役場で取得できます。
建築確認済証が自宅にない場合も、市町村役場の建築課で建築計画概要書や建築確認台帳記載事項証明書を発行してもらえます。
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不動産売却の決済時に用意する必要書類
不動産売却の決済時に必要な書類は、固定資産評価証明書や印鑑証明書、抵当権抹消書類などです。
固定資産評価証明書は市町村役場で入手し、印鑑証明書は発行後3か月以内のものを持参しましょう。
不動産に抵当権が設定されている場合、売主は抵当権の抹消登記に必要な書類も準備しなければなりません。
抵当権の抹消登記に必要な書類は、住宅ローン契約している金融機関に依頼して作成します。
ただし、金融機関が書類を準備するのに約2週間かかりますので、決済の日取りが確定したら早めに金融機関に連絡を入れることが望ましいです。
また、設備類の取扱説明書や設計図などがあれば、これらも決済時に買主に手渡します。
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まとめ
不動産の売却前に売主側で用意する必要書類は、登記簿謄本や購入時の売買契約書などです。
売買契約締結時には、権利証・固定資産税納税通知書・建築確認済証などを用意します。
さらに、決済時には、固定資産評価証明書のほか、抵当権の抹消に必要な書類も用意しなければなりません。
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