
土地購入時に確認しておくべき日影規制とは?注意点や北側斜線制限も解説
土地は、購入したら自由に使えるとは限らず、場合によってはさまざまな制限が課されます。
日影規制もそのひとつですが、具体的にどのような制限があるのか知らない方も多いのではないでしょうか。
今回は、土地の購入にあたって知っておきたい日影規制の概要や注意点、北側斜線制限について解説します。
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土地の購入にあたって知っておきたい!日影規制とは
日影規制の読み方は「ひかげきせい」といい、建築基準法のひとつとして周囲の日照を確保し、良好な生活環境を維持する目的で定められた規制です。
冬至の日を基準として、まったく日が当たらない状態にならないよう、建物の高さを制限します。
具体的には、冬至の日の午後8時から午後4時までの間、その場所に一定時間以上連続して日影が生じないように、建物の高さを調節しなければなりません。
なお、日影規制の内容は、地域または区域の種別ごとに設定されています。
たとえば、第一種・第二種低層住居専用地域であれば、軒の高さが7mを超える建築物、もしくは地階を除いて3階建て以上の建築物が制限を受けます。
準住居地域や近隣商業地域であれば、高さが10mを超える建築物が制限の対象です。
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土地購入にあたり知っておきたい!日影規制の注意点とは
日影規制の対象ではない土地でも、隣地が対象区域に含まれている場合には注意が必要です。
高さが10mを超える建物で、日影規制の対象区域内に日影を生じさせる場合には、対象区域外の土地でも制限を受けます。
とくに3階建ての建物を建築する予定であれば、10mを超えないように気を付けなければなりません。
また、日影規制の対象であっても、日当たりが良いとは限らないのも注意点です。
日影規制はあくまでも日影が生じる時間の上限を定めた規制であり、日当たりの良さを保証する規制ではありません。
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土地の購入時には日影規制以外の北側斜線制限にも注意
土地の購入時には、北側斜線制限にも注意する必要があります。
北側斜線制限とは、隣地の日当たりや風通しを確保することを目的とした建物の高さ制限です。
対象となるのは、第一種・第二種低層住居専用地域と第一種・第二種中高層住居専用地域、田園住居地域です。
なお、立地によっては、北側斜線制限の規制が緩和される場合もあります。
たとえば、坂道などで敷地の地盤が北側の隣地よりも1m以上低いケースでは、制限が緩和されます。
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まとめ
日影規制とは、周囲の日照を確保するために建物の高さを制限する規制です。
土地の購入時には、規制の対象外であっても、隣地が規制対象だと制限を受ける可能性があるといった注意点を押さえておきましょう。
なお、属するエリアによっては、北側斜線制限も対象になる場合があります。
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