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「告知事項あり」って何?

「告知事項あり」とは?事故物件の種類・価格への影響・確認方法をわかりやすく解説|FKホーム

「告知事項あり」とは?事故物件の種類・価格への影響・確認方法をわかりやすく解説|FKホーム

物件を探していると、たまに「告知事項あり」という表記を見かけることがあります。「なんとなく怖い」「買っても大丈夫なの?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

でも実は、告知事項の内容はさまざまで、必ずしも「住めない」「危険」というわけではありません。正しく理解すれば、むしろ価格面でのメリットになるケースも。この記事では、告知事項あり物件について、不動産のプロとしてわかりやすく解説します。

この記事でわかること:

  • 「告知事項あり」の意味と種類
  • どんな出来事が告知の対象になるか
  • 価格にどれくらい影響するか
  • 購入前に確認すべきポイント
【結論】「告知事項あり」とは、物件に関する重要な事実を購入者に知らせる義務がある状態のことです。内容によって対応が異なるため、まず「何が告知事項なのか」を正確に確認することが大切です。

STEP 1 |「告知事項あり」の意味を正しく理解する

そもそも「告知事項」とは何か?

不動産取引において、売主や不動産会社には「購入者の判断に影響を与える可能性のある事実」を事前に告知する法的義務があります。これを怠ると、宅地建物取引業法(宅建業法)違反になります。

告知事項は大きく4種類に分けられます。

種類 主な内容
心理的瑕疵(かし) 居住者が精神的に嫌悪感を持つような出来事 自殺・他殺・孤独死など
物理的瑕疵 建物や土地そのものの欠陥・不具合 雨漏り・シロアリ・地盤沈下など
環境的瑕疵 周辺環境から生じる不利益 騒音・悪臭・近隣トラブルなど
法的瑕疵 法令上の制限や違反 建築基準法違反・用途地域の制限など

一般的に「告知事項あり」と聞いて多くの方がイメージするのは「心理的瑕疵」——いわゆる事故物件です。この記事ではその中でも特に「心理的瑕疵」について詳しく解説します。

国土交通省のガイドラインが目安になる

2021年10月、国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表しました。これにより、どのような死亡事案を告知すべきかの基準が明確になっています。

【結論】告知の対象・義務は「死の種類」と「経過年数」によって異なります。すべての死亡が告知義務につながるわけではありません。

STEP 2 | 告知が必要な「死亡」の種類を知る

必ず告知が必要なケース

以下に該当する場合は、売買・賃貸を問わず期間に関係なく告知義務が生じます。

  • 自殺(自ら命を絶った場合)
  • 他殺(殺人事件など)
  • 事故死(火災・転落など)
  • 遺体の発見が大幅に遅れた孤独死

特に自殺・他殺については「いつ起きたか」に関わらず、告知しなければなりません。

告知しなくてよいケース

一方、以下のようなケースは原則として告知不要とされています。

  • 病死・老衰など自然死(発見が遅れていない場合)
  • 日常生活の中での不慮の死(階段からの転落など、事件性のないもの)

ただし、買主から「亡くなった方はいますか?」と質問があった場合は、正直に回答する義務があります。

FKホームからのアドバイス:「告知なし」と書かれていても、念のため「物件内で亡くなった方はいますか?」と直接確認されることをおすすめします。不動産会社には誠実に答える義務がありますので、遠慮なく質問してください。

STEP 3 | 価格への影響はどのくらい?

一般的な価格下落幅の目安

告知事項ありの物件は、相場よりも価格が下がるのが一般的です。ただし、その幅は内容や立地・時間の経過によって異なります。

告知の内容 価格下落の目安
自殺(発生直後) 相場の20〜30%程度
自殺(数年経過) 相場の10〜20%程度
孤独死(発見遅延あり) 相場の5〜15%程度
他殺・事件性あり 相場の30%以上の場合も

川崎・横浜エリアでは、駅近・立地良好な物件に告知事項がついている場合、「立地の価値>心理的抵抗感」と判断する買主も増えています。予算内で好立地の物件を探している方にとっては、むしろ選択肢の一つになり得ます。

時間が経つと価格は戻る?

一般的に、事件や自殺から年数が経過するほど、心理的な抵抗感は薄まり、価格も徐々に市場価格に近づいていきます。ただし、メディアで大きく報道されたケースや、特に印象的な事件の場合は、長期にわたって影響が続くこともあります。

【結論】価格下落幅は内容・立地・経過年数によって異なります。「割安な物件を探している」という方にとっては検討の余地があります。

STEP 4 | 購入前に必ず確認すべきこと

重要事項説明書を必ずチェックする

告知事項は、契約前に交付される重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)に記載されています。不動産会社の宅地建物取引士(宅建士)が口頭でも説明しますので、その内容をしっかり聞いて、不明点はその場で質問しましょう。

告知書(物件状況等報告書)も確認する

売主は「告知書」という書類に物件の状況を記載する義務があります。ここには告知事項の有無のほか、雨漏り・シロアリ・騒音など、さまざまな情報が書かれています。必ず内容を確認しましょう。

自分で調べる方法もある

「大島てる」というウェブサイトでは、過去の事故物件情報が地図上に掲載されています(すべての物件が網羅されているわけではありません)。あくまで参考程度として活用するのも一つの方法です。

内覧時に現地の雰囲気も確かめる

内覧では建物の状態だけでなく、周辺の環境・近隣の様子もチェックしておきましょう。昼間だけでなく、夜間や雨の日に訪れてみることで、生活感がよりリアルにつかめます。

FKホームからのアドバイス:告知事項あり物件を検討される場合、「その事実をどこまで許容できるか」を事前にご自身の中で整理しておくことが大切です。また、購入後に近隣へ告知事項の内容が伝わることもありますので、その点も含めてご判断ください。ご不安な点はご遠慮なく相談してください。

まとめ

「告知事項あり」物件について解説しました。ポイントを整理します。

  • STEP1:告知事項とは、購入者の判断に影響する重要な事実のこと。心理的・物理的・環境的・法的の4種類がある
  • STEP2:自殺・他殺は期間関係なく告知必須。自然死は原則不要だが質問には答える義務がある
  • STEP3:価格は内容・立地・経過年数によって10〜30%程度下落するケースが多い
  • STEP4:重要事項説明書・告知書を必ず確認し、わからないことは担当者に質問する

告知事項あり物件は「知識がある人が有利」な世界です。正しく理解して、自分に合った物件かどうかを冷静に判断することが大切です。

FKホームでは、川崎市・横浜市・東京23区でのマイホーム購入に関するご相談を無料でお受けしています。「告知事項あり物件が気になるけど、どう判断すればいいかわからない」という段階でもお気軽にご連絡ください。川崎・横浜エリアを知り尽くしたスタッフが、あなたに合った選択肢をご提案します。