
「告知事項あり」って何?
「告知事項あり」とは?事故物件の種類・価格への影響・確認方法をわかりやすく解説|FKホーム
物件を探していると、たまに「告知事項あり」という表記を見かけることがあります。「なんとなく怖い」「買っても大丈夫なの?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
でも実は、告知事項の内容はさまざまで、必ずしも「住めない」「危険」というわけではありません。正しく理解すれば、むしろ価格面でのメリットになるケースも。この記事では、告知事項あり物件について、不動産のプロとしてわかりやすく解説します。
この記事でわかること:
- 「告知事項あり」の意味と種類
- どんな出来事が告知の対象になるか
- 価格にどれくらい影響するか
- 購入前に確認すべきポイント
STEP 1 |「告知事項あり」の意味を正しく理解する
そもそも「告知事項」とは何か?
不動産取引において、売主や不動産会社には「購入者の判断に影響を与える可能性のある事実」を事前に告知する法的義務があります。これを怠ると、宅地建物取引業法(宅建業法)違反になります。
告知事項は大きく4種類に分けられます。
| 種類 | 主な内容 | 例 |
|---|---|---|
| 心理的瑕疵(かし) | 居住者が精神的に嫌悪感を持つような出来事 | 自殺・他殺・孤独死など |
| 物理的瑕疵 | 建物や土地そのものの欠陥・不具合 | 雨漏り・シロアリ・地盤沈下など |
| 環境的瑕疵 | 周辺環境から生じる不利益 | 騒音・悪臭・近隣トラブルなど |
| 法的瑕疵 | 法令上の制限や違反 | 建築基準法違反・用途地域の制限など |
一般的に「告知事項あり」と聞いて多くの方がイメージするのは「心理的瑕疵」——いわゆる事故物件です。この記事ではその中でも特に「心理的瑕疵」について詳しく解説します。
国土交通省のガイドラインが目安になる
2021年10月、国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表しました。これにより、どのような死亡事案を告知すべきかの基準が明確になっています。
STEP 2 | 告知が必要な「死亡」の種類を知る
必ず告知が必要なケース
以下に該当する場合は、売買・賃貸を問わず期間に関係なく告知義務が生じます。
- 自殺(自ら命を絶った場合)
- 他殺(殺人事件など)
- 事故死(火災・転落など)
- 遺体の発見が大幅に遅れた孤独死
特に自殺・他殺については「いつ起きたか」に関わらず、告知しなければなりません。
告知しなくてよいケース
一方、以下のようなケースは原則として告知不要とされています。
- 病死・老衰など自然死(発見が遅れていない場合)
- 日常生活の中での不慮の死(階段からの転落など、事件性のないもの)
ただし、買主から「亡くなった方はいますか?」と質問があった場合は、正直に回答する義務があります。
STEP 3 | 価格への影響はどのくらい?
一般的な価格下落幅の目安
告知事項ありの物件は、相場よりも価格が下がるのが一般的です。ただし、その幅は内容や立地・時間の経過によって異なります。
| 告知の内容 | 価格下落の目安 |
|---|---|
| 自殺(発生直後) | 相場の20〜30%程度 |
| 自殺(数年経過) | 相場の10〜20%程度 |
| 孤独死(発見遅延あり) | 相場の5〜15%程度 |
| 他殺・事件性あり | 相場の30%以上の場合も |
川崎・横浜エリアでは、駅近・立地良好な物件に告知事項がついている場合、「立地の価値>心理的抵抗感」と判断する買主も増えています。予算内で好立地の物件を探している方にとっては、むしろ選択肢の一つになり得ます。
時間が経つと価格は戻る?
一般的に、事件や自殺から年数が経過するほど、心理的な抵抗感は薄まり、価格も徐々に市場価格に近づいていきます。ただし、メディアで大きく報道されたケースや、特に印象的な事件の場合は、長期にわたって影響が続くこともあります。
STEP 4 | 購入前に必ず確認すべきこと
重要事項説明書を必ずチェックする
告知事項は、契約前に交付される重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)に記載されています。不動産会社の宅地建物取引士(宅建士)が口頭でも説明しますので、その内容をしっかり聞いて、不明点はその場で質問しましょう。
告知書(物件状況等報告書)も確認する
売主は「告知書」という書類に物件の状況を記載する義務があります。ここには告知事項の有無のほか、雨漏り・シロアリ・騒音など、さまざまな情報が書かれています。必ず内容を確認しましょう。
自分で調べる方法もある
「大島てる」というウェブサイトでは、過去の事故物件情報が地図上に掲載されています(すべての物件が網羅されているわけではありません)。あくまで参考程度として活用するのも一つの方法です。
内覧時に現地の雰囲気も確かめる
内覧では建物の状態だけでなく、周辺の環境・近隣の様子もチェックしておきましょう。昼間だけでなく、夜間や雨の日に訪れてみることで、生活感がよりリアルにつかめます。
まとめ
「告知事項あり」物件について解説しました。ポイントを整理します。
- STEP1:告知事項とは、購入者の判断に影響する重要な事実のこと。心理的・物理的・環境的・法的の4種類がある
- STEP2:自殺・他殺は期間関係なく告知必須。自然死は原則不要だが質問には答える義務がある
- STEP3:価格は内容・立地・経過年数によって10〜30%程度下落するケースが多い
- STEP4:重要事項説明書・告知書を必ず確認し、わからないことは担当者に質問する
告知事項あり物件は「知識がある人が有利」な世界です。正しく理解して、自分に合った物件かどうかを冷静に判断することが大切です。
FKホームでは、川崎市・横浜市・東京23区でのマイホーム購入に関するご相談を無料でお受けしています。「告知事項あり物件が気になるけど、どう判断すればいいかわからない」という段階でもお気軽にご連絡ください。川崎・横浜エリアを知り尽くしたスタッフが、あなたに合った選択肢をご提案します。