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2026年4月から住所変更登記が義務化|家を売る前に登記簿の住所・氏名を確認

売却

家を売ろうと思ったとき、「登記簿には前の住所が載っているかもしれない」と気付くことがあります。2026年4月1日から、不動産の所有者が住所や氏名を変更した場合の登記が義務化されました。売却を考えている方が、相談前に何を確認すればよいかを整理します。

※アイキャッチ画像はイメージです。

住所・氏名の変更登記は誰が、いつまでに行う?

対象は、不動産の所有権の登記名義人です。引っ越しによる住所変更や、結婚などによる氏名変更があったときは、原則として変更日から2年以内に変更登記を申請します。2026年4月1日からの義務です。

正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。必ず過料が発生するという意味ではありません。まずは登記記録の情報を確かめ、必要な手続きを確認しましょう。

2026年4月より前に引っ越した場合も対象

義務化より前に住所や氏名が変わり、変更登記をしていない場合も対象です。この場合の期限は2028年3月31日です。「昔の引っ越しだから関係ない」とは考えず、所有する不動産の登記記録を確認してください。

スマート変更登記とは

スマート変更登記は、所有者が検索用情報を申し出るなど所定の手続きを行い、法務局が情報を確認したうえで職権により住所等の変更登記を行う仕組みです。申し出た時点で登記簿が即座に更新されるわけではありません。

売却などで早めに登記記録をそろえる必要がある場合は、別途、住所・氏名変更登記の申請が必要になることがあります。利用条件や具体的な手順は、法務局または司法書士に確認してください。

売却相談前に登記簿で確認したいこと

  • 登記されている所有者の氏名と、現在の氏名が一致しているか
  • 登記されている住所と、現在の住所が一致しているか
  • 住所や氏名が変わった時期と、売却を希望する時期

登記事項証明書などで現状を確かめ、違いがあれば売却相談の段階で仲介会社へ伝えておくと、手続きの確認を進めやすくなります。住所が違うだけで一律に売却できないわけではありません。必要な登記や書類は変更の経緯、物件、取引日程によって異なります。

FKホームは不動産売買の仲介会社です。登記申請の代理や法的判断を行うものではありません。登記手続きの詳細は法務局・司法書士へ確認しながら、販売準備と取引日程を整理します。

参考資料

売却前の登記情報・販売準備の相談

「登記簿の住所が以前のままかもしれない」「売却を考え始めたので準備の順番を知りたい」。その段階からご相談いただけます。

FKホームは川崎・横浜を中心に、東京都内を含む首都圏の不動産売却相談に対応しています。登記内容の確認と、売却の希望時期・販売準備を一緒に整理します。

売却前の準備を相談する

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