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不動産売却後の確定申告が不要なケースとは?利用可能な特例について解説

不動産売却後の確定申告が不要なケースとは?利用可能な特例について解説

不動産を売却をした際は、その利益に応じて確定申告が必要になる可能性があります。
確定申告はかならず必要なわけではないので、要不要の確認に手間取ったり、不要だと勘違いした結果トラブルが発生したりするケースも少なくありません。
今回は、不動産売却後の確定申告が必要かどうかを確認する方法、確定申告を忘れた際に発生するトラブル、確定申告に関する特例について解説します。

不動産売却後の確定申告の要不要を確認する方法

不動産売却後に確定申告が必要になるのは、取引により課税譲渡所得が発生した場合です。
課税譲渡所得は、売却価格から取得費や譲渡費用、特別控除額を差し引いて算出します。
これらの金額がわかれば確定申告の要不要が判断でき、課税譲渡所得がマイナスとなり、売却損が生じている場合は、確定申告は必要ありません。
ただし、売却損が発生した際は、特例を利用した損益通算が可能な場合があるため、必要に応じて確定申告をお勧めします。
確定申告が不要な場合でも、税務署から問い合わせがある可能性がありますが、その際は、書類を用いて課税譲渡所得が発生していない旨を説明すれば問題ありません。

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不動産売却後の確定申告を忘れたらどうなる?

課税譲渡所得が発生したにも関わらず確定申告をおこなわなかった場合、ペナルティーとして無申告加算税と延滞税の支払い義務が発生します。
確定申告の必要性を認識していながら忘れてしまった場合でも、不要だと判断して申告しなかった場合でも、同様のペナルティーが課されます。
無申告加算税は、期限内に確定申告をおこなわなかったことに対する罰則であり、納税額に応じてその15~20%を追加で支払わなければなりません。
延滞税は、申告をおこなわなかった期間に応じて加算され、確定申告を先延ばしにするほど金額が増えていきます。
ただし、無申告加算税と延滞税は、期限から1か月以内に期限後に申告をした場合は加算されません。
その他に、銀行の融資が受けられなくなるデメリットもあるため、確定申告は忘れずにおこないましょう。

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不動産売却後の確定申告に関わる特例

マイホームの3,000万円特別控除は、居住していたマイホームを売却する際に適用され、この特例が発動すると、3,000万円以下の譲渡所得は非課税となります。
軽減税率の特例は、所有期間が10年以上であるマイホームを売却する際に適用され、この特例は住民税と所得税の税率を軽減します。
なお、3,000万円特別控除が適用された後にこの特例が適用されます。
また、マイホームの売却に伴い損失が発生した場合、譲渡損失の買換え特例を利用することで、その損失をほかの所得と相殺し、損益通算が可能となります。

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まとめ

不動産売却によって利益が生じた場合は、確定申告をおこない税金を納めなければいけません。
確定申告を忘れるとさまざまなペナルティーが発生するので、必要かどうかの判断が難しい場合は専門家に相談してみると良いでしょう。
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