
中古住宅を買った後の不動産取得税|神奈川県で確認したい手続き
中古住宅の引渡しが終わると、引越しや住所変更などで慌ただしくなります。
その中で、購入後の確認メモに加えておきたいのが「不動産取得税」です。
「登記をしたから、税金の手続きもすべて終わった」と思っていませんか。
この記事では、神奈川県で中古住宅を購入した方に向けて、取得の申告と軽減措置の手続きを分けて整理します。
不動産取得税は、毎年の固定資産税とは別
不動産取得税は、不動産を取得したときにかかる県税です。
毎年かかる固定資産税や、登記の際の登録免許税とは別の税金です。
購入時に受け取った諸費用の明細を見るときも、どの税金が含まれているのかを項目ごとに確認しましょう。
引渡しが済んだことだけを理由に、購入後の支払いがすべて終わったとは判断しないことが大切です。
取得の申告と、軽減措置の手続きは分けて確認
神奈川県の案内では、不動産を取得した場合は原則として所管の県税事務所への申告が必要ですが、2023年4月1日以降の取得について登記申請をした場合、取得の申告は不要とされています。
一方で、軽減措置を受けるための手続きは別に確認が必要です。
中古住宅の軽減措置については、県の案内に、事実を証明する書類を添えた特例適用の申告書などの提出が定められています。
土地についても条件や申請書類があります。
取得申告が不要でも、軽減が自動で適用されると考えず、必要な書類と提出時期を県税事務所に確認しましょう。
住宅の用途、取得日、床面積や耐震性などによって、確認内容は変わります。
取得後に耐震改修を行う住宅など、期限のある要件もあります。
該当しそうな場合は納税通知書を待たず、早めに所管の県税事務所へご相談ください。
相談前に手元で整理したい5項目
次の情報を手元に置くと、確認したい内容を伝えやすくなります。
- 購入した住宅・土地の所在地
- 取得日と登記申請の状況
- 自宅として使うかどうか
- 住宅・土地の情報が分かる購入書類
- 納税通知書が届いているかどうか
これは問い合わせ前の整理用メモです。
そのまま提出書類の一覧になるものではないため、実際に必要な書類は県税事務所の案内に沿って用意してください。
納税通知書が届いたら、納期限と内容を確認
納税通知書を受け取ったら、対象の不動産、税額、納期限を確認しましょう。
軽減措置がどう扱われているか分からない場合も、納期限を過ぎる前に問い合わせてください。
「問い合わせ中だから支払いを待ってよい」と自己判断せず、納付の扱いもあわせて確認しておくと安心です。
購入書類を整理して、確認先につなげる
FKホームでは、川崎・横浜を中心に、東京都内を含む首都圏の不動産購入・売却・住み替え相談を承っております。
購入書類のどこを見ればよいか迷うときは、物件の所在地、取得時期、手元にある書類をお知らせください。
購入書類の確認や、相談先の整理をお手伝いします。
個別の課税・軽減の適用判断は、所管の県税事務所や税理士へご確認ください。
この記事は神奈川県の取扱いを説明しています。
東京都など、他の都道府県の手続きにそのまま当てはめず、所在地の自治体へご確認ください。
参考:神奈川県「県税Q&A 不動産取得税」/神奈川県「中古の場合の軽減措置」
株式会社FKホーム
〒210-0824 神奈川県川崎市川崎区日ノ出1-5-7
担当:福島 卓弥
電話:080-4341-1911
公式ホームページ