
中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険とは?契約手続きの流れも解説
中古住宅を購入しようと検討しつつも、新築ではないため後になって思いがけず欠陥や修繕が必要な箇所が見つかるかもしれないと不安に思っている方は多いでしょう。
万が一の時にスムーズに対処できるよう、住宅購入前に手段を講じておくと安心です。
こちらの記事では、中古住宅の購入を検討している方に向けて、既存住宅売買瑕疵保険とはなにか、手続きの流れとあわせて解説します。
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中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険とは?手続きの流れ前に理解を
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅を購入したあとで当初気付かなかった瑕疵、つまり家の欠陥や不具合が見つかったときに修繕代金を支払ってもらえる保険制度です。
この保険には修繕代金などの保証にくわえて、中古物件の検査も含まれています。
中古物件を引渡してから2年間は瑕疵が見つかった際の契約不適合責任が売主にありますが、期間を過ぎてから見つかった瑕疵に関しては買主が自分で対処しなければなりません。
既存住宅売買瑕疵保険とは、そのようなときに費用の負担を軽くできるのが大きなメリットです。
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中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険の手続きの流れ①売主が宅建業者
この保険には、売主が不動産会社などの宅建業者か個人かで保険の内容や手続きの流れが異なるのがポイントです。
中古住宅の売主が宅建業者の場合、既存住宅売買瑕疵保険の被保険者は売主である業者になります。
手続きの流れは、はじめに業者が保険法人に事業者登録をし、保険の申し込みをします。
次に保険法人が検査をおこない保険証券の発行がおこなわれ、最後に保険証券を物件の引渡し時におこなうのがおおまかな流れです。
保険期間は保険商品によって異なりますが2年または5年、保険金額は500万円または1,000万円とこちらも商品によって異なります。
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中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険の手続きの流れ②売主が個人
個人の売主から中古住宅を購入する際の既存住宅売買瑕疵保険では、引渡し後に瑕疵が見つかった際に検査機関の保証責任において代金が払われる仕組みです。
手続きの流れは、はじめに個人の売主が保険法人に検査機関登録と保険申し込みをおこない、次に保険法人や検査機関が検査をおこないます。
最後に保険証券の発行申請、物件の引渡し時に保険証券の受領となります。
保険期間は1年、2年または5年、保険金額は200万円、500万円または1,000万円です。
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まとめ
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅を購入後に瑕疵が発見された際の修繕代金の保証と物件の検査がセットになった保険制度です。
売主が宅建業者か個人かによって保険の内容や手続きの流れが異なるので、前もってチェックしておきましょう。
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