
2026年の住宅ローン減税、中古住宅はどう変わった?控除期間・借入限度額・入居要件を整理
作成・情報確認日:2026年9月25日
「中古住宅でも住宅ローン減税は使える?」「2026年に入居する場合、何を確認すればいい?」。物件を探していると、こうした疑問が出てきます。中古住宅も一定の要件を満たせば対象ですが、住宅の区分によって借入限度額や控除期間が異なります。
この記事では、2026年入居の中古住宅について、物件選びの段階から確認したい順番を整理します。個別の適用可否や控除額を保証するものではありません。
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2026年の住宅ローン減税とは
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)は、要件を満たす住宅の取得等で住宅ローンを利用した場合に、年末のローン残高等を基に計算した額を所得税額から控除する制度です。2026年に入居する中古住宅にも適用の可能性があります。
控除率は0.7%ですが、「借入額の0.7%が必ず現金で戻る」という意味ではありません。住宅の区分、年末残高、取得対価、実際の税額などで控除額は変わります。
中古住宅も対象。ただし条件は一律ではない
まず確認するのは、その物件が制度上どの住宅区分に当たるかです。認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅、その他の住宅では、2026年入居時の借入限度額と控除期間が異なります。広告の「省エネ」などの表現だけで区分を決めず、必要な証明書の有無まで確認しましょう。
| 中古住宅の区分 | 借入限度額 | 控除期間 |
|---|---|---|
| 認定長期優良・認定低炭素 | 3,500万円 | 13年 |
| ZEH水準省エネ | 3,500万円 | 13年 |
| 省エネ基準適合 | 2,000万円 | 13年 |
| その他の住宅 | 2,000万円 | 10年 |
上表は2026年入居の中古住宅について、子育て世帯・若者夫婦世帯等の上乗せを含まない基本枠です。特例対象者は住宅区分によって上乗せがあり、個別要件と証明書の確認が必要です。借入限度額は借りられる額を示すものではなく、控除計算の上限です。
2025年までの入居では、認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅に当たる中古住宅の控除期間は10年、年ごとの控除限度額は21万円でした。2026年以降の入居では、これらの区分の控除期間が13年となり、認定住宅・ZEH水準は年24.5万円、省エネ基準適合住宅は年14万円です。「その他の住宅」は引き続き10年・年14万円です。実際の控除額は所得税額や年末の借入残高等によって変わります。
物件選びでは住宅性能の証明方法も確認
認定住宅や省エネ住宅の枠を検討する場合は、該当する性能を証明する書類が必要です。たとえば国税庁は、ZEH水準省エネ住宅や省エネ基準適合住宅について、住宅省エネルギー性能証明書や所定の評価書等を挙げています。物件資料に書かれた呼び名だけで判断せず、仲介会社を通じて売主側に取得できる書類を確認しておくと、資金計画を組みやすくなります。
「その他の住宅」も一律に対象外ではありません。一方で、中古住宅には耐震基準等を含む別の要件もあります。築年数だけで機械的に判断せず、建築時期や証明書類を確認してください。
入居日は購入日と分けて考える
国税庁は、中古住宅の取得の日から6か月以内に居住し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住することを共通要件に挙げています。契約日、決済・引渡し日、実際の入居日は同じとは限りません。リフォームや引っ越しを予定する場合は、希望する入居時期から逆算して確認しましょう。
床面積・所得・ローン期間も確認
床面積は原則50㎡以上ですが、一定の特例既存住宅では40㎡以上50㎡未満の枠があり、所得条件も異なります。国税庁は、合計所得金額、10年以上の返済期間なども要件としています。マンションの販売図面の専有面積だけで判断せず、登記簿上の床面積を確認してください。
住み替えで自宅売却に関する税の特例を使う場合には、住宅ローン減税と併用できないケースもあります。ご自身の条件で適用できるか、税務署・税理士等に確認が必要な場合があります。
最大額を購入予算にそのまま足さない
制度上の上限額と、実際に控除を受けられる額は別です。購入予算は減税を前提に大きくせず、毎月返済額、管理費・修繕積立金、固定資産税、購入諸費用なども含めて考えましょう。最初の年は原則として確定申告が必要です。
物件比較の前に確認したい順番
- 入居予定年と、取得から入居までの日程を整理する。
- 物件の住宅区分と証明書の有無を確認する。
- 登記簿上の床面積、耐震に関する要件を確認する。
- 住宅ローンの期間と毎月返済額、諸費用を並べる。
- 個別の適用可否や税額は税務署・税理士等へ確認する。
住宅ローン減税は物件選びの判断材料の一つです。減税の有無だけで決めず、暮らしと返済計画に合うかまで比べることが大切です。
出典・参考資料
- 国税庁「No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合」(令和8年4月1日現在法令等、2026年9月25日確認)
- 国土交通省「令和8~12年の住宅ローン減税の概要」(2026年9月25日確認)
住宅購入・住宅ローン・資金計画のご相談
中古住宅の購入を検討し始めた段階でも、物件条件と毎月返済、諸費用を一緒に整理できます。税制の個別適用可否は税務署・税理士等に確認しながら進めましょう。
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